千葉県千葉市:創業支援補助金(第三者承継型)
本市における創業(第三者承継による創業を含む。)を促進するため、認定特定創業支援等事業による支援を受け、経営に関する基礎知識を習得した創業者に対し、会社の設立及び第三者承継に必要な経費の一部を補助します。
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認定特定創業支援等事業による支援を受けた方が第三者承継による創業をした場合に第三者承継(M&A)に係る経費を補助します。
補助対象経費は、交付申請日の属する会計年度内(令和8年度は令和8年4月1日~申請日まで)に支払いが完了した第三者承継に係る経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1)マッチングプラットフォーム登録料、成約手数料
(2)デューデリジェンス(承継された者に対する適正調査)の実施に係る報酬
(3)第三者承継の仲介を行う事業者に支払う仲介料、成功報酬
(4)官公庁に提出する書類の作成を司法書士又は行政書士に依頼する場合における報酬
(5)第三者承継に伴う登記事項の変更に係る登録免許税
(6)株式譲渡契約又は事業譲渡契約に係る契約書の作成を弁護士その他の専門家に依頼する場合における謝金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/05/29
2027/01/29
■補助事業者
補助金の補助対象事業者は、申請日時点で次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。
(1)市内に主たる拠点(個人事業主にあっては主たる事業所、会社にあっては本店をいう。以下同じ。)を置く個人事業主又は会社から、第三者承継に係る最終合意契約を締結した上で事業の承継を受け、市内に主たる拠点を置いて当該事業を行う者であること。
(2)次のいずれかに該当する者であること。
ア 認定特定創業支援等事業による支援を受けた個人であって、個人事業主の代表者として事業を営んでおり、事業を開始した日(当該者が個人事業主及び法人の代表者として引き続いて事業を行っていた場合は、事業を開始した日のうち最も早い日)の翌日から起算して2年以内のもの
イ 認定特定創業支援等事業による支援を受けた者が代表者であり、かつ当該代表者によって設立された会社であって、会社成立日の翌日から起算して2年以内のもの。ただし、既に個人事業主又は会社、一般社団法人その他の法人の代表者として事業を行っていた者が設立した会社にあっては、事業を開始した日(当該者が個人事業主及び法人の代表者として引き続いて事業を行っていた場合は、事業を開始した日のうち最も早い日)の翌日から起算して2年以内であること。
(3)認定特定創業支援等事業による支援が終了した日の翌日から起算して5年以内であること。
(4)市町村民税及び特別区民税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
(5)雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法その他関連法規等に基づく届出、申請、認定等の事務が適正に行われていること。
(6)労働基準法に抵触しないこと。
(7)個人が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。
(8)フランチャイズ契約を締結し、実施する事業でないこと。
(9)補助金の交付を受けた後、市内で事業を継続する意思があること。
(10)本補助金(第三者承継型の補助金に限る。)の交付を受けたことがないこと。
(11)補助金交付決定の日以降、市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。
(12)大企業及びみなし大企業に該当しないこと。
(13)上記の他、暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者でないこと等の要件を満たしていること。
■留意事項
申請の前に、 事業計画書を作成し、経営支援機関のいずれかに事業計画書に関する経営相談を1回以上行ってください。
「経営相談を行った経営支援機関及び担当者」にアドバイスを受けた内容、アドバイスを受けブラッシュアップした内容等を経営支援機関の了承を得た上で記載してください。
※事業計画書以外の申請書類の確認は、経営支援機関では行いません。
※経営支援機関による確認は、補助金交付決定を確約するものではありません。
※相談を行う際は、事前に(各募集期間1週間前)経営支援機関に相談予約をお願いします。
※相談を行う経営支援機関は、以下の3団体に限ります。
1.公益財団法人千葉市産業振興財団 043-201-9504
2.千葉商工会議所 043-227-4103
3.千葉県信用保証協会 043-311-5001
■受付期間
令和8年5月29日(金)~令和9年1月29日(金)
・申請が予算に達し次第受付を終了します。
・認定特定創業支援等事業による支援を受けた翌日から起算して5年以内かつ事業開始又は会社成立の日の翌日から起算して2年以内に提出してください。
■申請方法
原則、郵送でご提出ください。
※ 窓口にお越しいただく際は、事前に電話でご連絡ください。(043-245-5292)
■提出先
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市 産業支援課 経営支援班
経済農政局経済部産業支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5292
ファックス:043-245-5590
sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp
本市における創業(第三者承継による創業を含む。)を促進するため、認定特定創業支援等事業による支援を受け、経営に関する基礎知識を習得した創業者に対し、会社の設立及び第三者承継に必要な経費の一部を補助します。
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認定特定創業支援等事業による支援を受けた方が第三者承継による創業をした場合に第三者承継(M&A)に係る経費を補助します。
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