市では、販路拡大を目的に産業展示会などに出展する中小企業者などに対して、補助金を交付します。
予算上限額に達ししだい、申請受け付けを終了し、申請は、年度内に1回までとなります。
施設使用料(産業展示会などへの出展料・小間料)および会場の装飾に要する費用
中小企業者などが販路拡大を目的に産業展示会など(産業展示会、見本市、その他これらに類するもの)へ出店すること
ただし、以下の事業は対象外です。
・市が主催し、または共催して行う産業展示会などへの出展事業
・即売を主な目的とする産業展示会などへの出展事業
・その他市長が適当でないと認める事業
2026/05/15
2027/01/29
以下のいずれかに該当する中小企業者または団体で、市内に本社または主たる事業所などを有し、かつ、引き続き1年以上の事業活動の実態があることが必要です。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる中小企業者
・中小企業者が地域的に組織する市内の団体
ただし、次のいずれかに該当するものは、対象外です。
・浦安市暴力団排除条例(平成24 年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団員等ならびにこれらのものと密接な関係を有すると認められるものの関与を受けるもの
・市税を滞納している者
・その他市長が適当でないと認めるもの
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 交付申請:令和9年1月29日(金曜日)までに、交付申請書と必要書類を、直接、商工観光課(市役所3階)へ提出してください。
受付時間:午前9時から正午、午後1時から4時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
2. 実績報告:事業終了後、実績報告書と必要書類を、直接または郵送で、商工観光課へ提出してください。
3. 補助金の請求:実績報告後、市から補助金額確定通知書を送付しますので、受領後に補助金交付請求書(別記第5号様式)を、直接または郵送で、商工観光課へ提出してください。補助金交付請求書を受理後、請求書に記載のある指定口座に、補助金を振り込みます。
4. 事業効果報告:産業展示会などへの出展の事業効果について、浦安市産業展示会等支援補助金事業効果報告書に出展後6か月目時点での状況を記載して、直接または郵送で、商工観光課へ提出してください。
商工観光課 産業支援係
電話:047-702-5623
ファクス:047-351-8600
Eメール:shoukoukankou@city.urayasu.lg.jp
受付時間:午前9時から正午、午後1時から4時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
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