全国:土壌汚染検知検査補助事業
土壌汚染を引き起こす可能性がある給油所において、土壌汚染検知検査事業を実施することにより、土壌汚染の未然防止及び早期対策の実施が図られ、給油所周辺地域との環境調和を確保するとともに、石油製品の安定的かつ低廉な供給の確保及び健全な事業活動を推進することを目的とし、給油取扱所の地下タンクの漏れの点検を、石油協会が定めた方法によって検査する際の費用の一部を補助する制度です。
補助金の額は、補助対象経費について30万円を上限とし、その3分の1(最大10万円)まで交付いたします。
給油取扱所の地下タンクの漏れの点検を、石油協会が定めた方法によって検査する際の費用
品質確保法第3条に基づく登録を受けている給油所で、①統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク、②二重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システムを導入している場合、外殻のみ)、③廃油タンク、④地下埋設配管(通気管を含む)に限ります。
補助対象となる検査方法は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」に規定されているガス加圧検査、微加圧法または微減圧法と液相部検査法を組み合わせた検査です。
2026/05/25
2026/12/28
品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であって、申請給油所を運営し、申請書(様式1号)の「誓約書」に記載のある各事項に該当していない中小企業者。
ただし、運営している給油所数が、品確法の登録上70給油所以下であること。
申請は1給油所につき年1回限りです。ただし、漏えいの疑いがあるタンクに関してはこの限りではありません。
交付決定日前に検査を実施した場合は補助金交付の対象となりません。
1. 補助金交付申請書を石油組合経由で石油協会へ提出(組合員の場合)
2. 交付決定通知書を石油協会から受領
3. 交付決定通知日以降で検査実施
4. 検査終了
5. 実績報告書を石油組合経由で石油協会へ提出(組合員の場合)
6. 補助金額確定通知書を石油協会から受領
7. 支払請求書を石油組合経由で石油協会へ提出(組合員の場合)
8. 補助金交付
土壌汚染を引き起こす可能性がある給油所において、土壌汚染検知検査事業を実施することにより、土壌汚染の未然防止及び早期対策の実施が図られ、給油所周辺地域との環境調和を確保するとともに、石油製品の安定的かつ低廉な供給の確保及び健全な事業活動を推進することを目的とし、給油取扱所の地下タンクの漏れの点検を、石油協会が定めた方法によって検査する際の費用の一部を補助する制度です。
補助金の額は、補助対象経費について30万円を上限とし、その3分の1(最大10万円)まで交付いたします。
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