全国:ボーリング調査補助事業
給油所の敷地に一例として10メートル四方の区画を設定し、その全区画の土壌及び地下水をボーリング方式により採取し、それらの試料に含まれるベンゼン、鉛、及び油分の含有量等を調査する際に、その調査費用の一部を補助します。
消防申請納付金
ボーリング作業費
試料採取費
分析費
濃度計量証明書等作成費
給油所の土壌及び地下水をボーリング方式により採取し、それらの試料に含まれるベンゼン、鉛、及び油分の含有量等を調査する事業
2026/05/25
2026/12/28
①申請者:品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であって、申請給油所を運営し、申請書(様式1号)の「誓約書」に記載のある各事項に該当していない中小企業者。ただし、運営している給油所数が品確法の登録上70給油所以下であること。
②申請給油所:品質確保法第3条に基づく経済産業大臣の登録を受けている給油所であること。
③補助対象要件:ボーリング調査の実施にあたっては、土壌汚染の疑いがあることを前提とする。
※中小企業者とは、小売業にあっては資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社或いは常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人をいう。卸売業にあっては資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社或いは常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人をいう。
ただし、以下のいずれにも該当しないこと。
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
②補助金の交付の申請時において、直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
1.申請資格要件の確認
2.見積書の作成依頼
3.調査業者に求める書類の取得
4.申請書類の提出
5.実績報告書の提出
6.補助金額確定通知書の受領
7.補助金の入金
給油所の敷地に一例として10メートル四方の区画を設定し、その全区画の土壌及び地下水をボーリング方式により採取し、それらの試料に含まれるベンゼン、鉛、及び油分の含有量等を調査する際に、その調査費用の一部を補助します。
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