千葉県御宿町:移住支援事業支援金制度

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%

東京23区(在住又は通勤者)から御宿町へ移住し、千葉県で移住支援金対象法人に登録している中小企業等に就職した方、引き続き移住元での業務をテレワークで行う方、又は、起業支援金の交付決定を受けた方に支援金を交付するものです。また、令和4年度からは、18歳未満の方と帯同移住された場合、支援金を加算することとなりました。

■移住支援金の額
世帯の場合:100万円  単身の場合:60万円 
ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1世帯につき100万円を加算する。


御宿町
中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住又は通勤者)から御宿町へ移住し、千葉県で移住支援金対象法人に登録している中小企業等に就職すること、引き続き移住元での業務をテレワークで行うこと、又は、起業支援金の交付決定を受けていること

2019/04/05
2027/02/28
①【移住元に関する要件】
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は千葉県、埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
②【移住先に関する要件】
御宿町に平成31年4月5日以降に転入した方。移住支援金の申請時において、御宿町に転入後3か月以上1年以内であること。申請日後5年以上継続して、御宿町に居住する意思を有していること。
③【その他の要件】
暴力団員でないこと。日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。世帯の全員が過去にこの要綱に基づく移住支援金の受給者でないこと。世帯の全員に町税等の滞納がないこと。
④【就職に関する要件】
勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。就業先が、移住支援金の対象として千葉県のマッチングサイトに掲載されている求人であること。週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
⑤【テレワークに関する要件】
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

※詳しくは企画財政課0470-68-2512までご連絡ください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請について
移住支援事業支援金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入のうえ、御宿町移住支援事業における就業証明書(別記第2号様式)及び本人確認書類に加え、申請書裏面に記載されている、それぞれの要件における証拠書類添付の上、該当年度の2月末(休日の場合はその翌日)までに御宿町企画財政課に提出してください。

企画財政課0470-68-2512

東京23区(在住又は通勤者)から御宿町へ移住し、千葉県で移住支援金対象法人に登録している中小企業等に就職した方、引き続き移住元での業務をテレワークで行う方、又は、起業支援金の交付決定を受けた方に支援金を交付するものです。また、令和4年度からは、18歳未満の方と帯同移住された場合、支援金を加算することとなりました。

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