熊本県水俣市:就業・創業者等転入支援奨励金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

水俣市では、水俣市に転入して次の(1)から(4)に該当する方に対し、奨励金を交付します。
 (1)水俣市内の企業に就職
 (2)水俣市内で創業
 (3)水俣市内で事業承継
 (4)水俣市内で新規就農

各区分ごとの奨励金額は次のとおりです。
 単身者の場合:5万円  2人以上の世帯の場合(※):10万円

※2人以上の世帯であることを確認するため、上記記載の各要件に加えて次の要件を満たす必要があります。

1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
2. 申請者を含む2人以上の世帯員が奨励金の交付の申請時において、同一世帯に属していること。
3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、奨励金の交付の申請時において本市に転入後1年以内であること。
4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、「共通要件」の6・7・9・10に定める要件に該当すること


水俣市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
水俣市に転入して次の(1)から(4)に該当する方に対し、奨励金を交付します。
(1)水俣市内の企業に就職
(2)水俣市内で創業
(3)水俣市内で事業承継
(4)水俣市内で新規就農

2026/04/01
2027/03/31
【共通要件】
1. 本市に転入した日の前日から起算して過去1年間、本市の住民基本台帳に登録されていない者であること
2. 奨励金の交付の申請をした日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること
3. 奨励金の交付の申請時において、本市に転入後1年以内であること
4. 申請日において、居住する地域の自治会に加入している世帯に属している者であること
5. 交付対象者が、水俣市の職員、その他地方公務員又は国家公務員でないこと
6. 市税の滞納がないこと
7. 交付対象者及び交付対象者が属する世帯の世帯員が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと
8. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること
9. 申請者及び奨励金の交付の申請時に当該申請者と同一の世帯に属する者が、過去にこの要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと
10. その他市長が奨励金の対象者として不適当と認める者でないこと

【就職に関する要件】
・勤務地が水俣市内に所在すること
・奨励金の申請時において、市内事業者に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて正規雇用された者であること
・就業先において、奨励金の交付を申請した日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

【創業に関する要件】
・申請日において、特定創業支援等事業の支援を受けることを誓約すること
・奨励金の交付の申請を行う年度の翌年度末までに創業し、水俣市内に本店又は主たる事業所を開設し、市内において事業を開始すること
・創業後に会社を設立する場合、市内を本店所在地とした法人登記を行うこと

【事業承継に関する要件】
・申請日において、水俣商工会議所又は熊本県事業承継・引継ぎ支援センター等の公的支援機関から事業承継に係る支援を受けている、又は受けることを誓約すること
・奨励金の交付を申請を行う年度の翌年度末までに事業承継し、事業を開始すること

【新規就農に関する要件】
・申請日において、芦北地方農業振興協議会から新規就農に係る支援を受けている、又は受けることを誓約すること
・奨励金の交付を申請を行う年度の翌年度末までに市内で新規就農し、事業を開始すること

1. 申請書類を準備する
2. 事前に申請窓口(水俣市総務企画部地域振興課)に相談する
3. 令和9年3月31日17時まで(必着)に申請書類を提出する
4. 奨励金の交付が適切か確認するため、必要に応じて奨励金の交付を受けた方に報告を求めること、関係者への聞き取り又は立ち入り調査を行うことがあります

【申請窓口】 水俣市総務企画部地域振興課 電話:0966-61-1607 Email:kikaku@city.minamata.lg.jp 【特定創業支援の詳細】 水俣市産業建設部経済振興課 電話:0966-61-1628 水俣商工会議所 電話:0966-63-2128 【事業承継の詳細】 水俣商工会議所 電話:0966-63-2128 熊本県事業承継・引継ぎ支援センター 電話:096-311-5030 【新規就農の詳細】 水俣市産業建設部農林水産課 電話:0966-61-1634 芦北地方農業振興協議会 電話:0966-82-5194

水俣市では、水俣市に転入して次の(1)から(4)に該当する方に対し、奨励金を交付します。
 (1)水俣市内の企業に就職
 (2)水俣市内で創業
 (3)水俣市内で事業承継
 (4)水俣市内で新規就農

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