宮崎県西臼杵郡日之影町:住宅等除却事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

日之影町では、将来周辺に影響を及ぼすおそれのある住宅等の除却を推進し、地域の良好な居住環境の確保に資するため、町内に在する住宅等を除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。

住宅等の解体費用や解体後の土地整備に要する費用


日之影町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
昭和56年5月31日以前に建築された建物で、個人所有で所有権以外の権利が設定されていないこと。他の補助金や公共事業による補償対象となっていないこと。事前判定において補助対象建築物として認められたこと。

2026/05/25
2026/06/19
住宅等の所有者または相続人

【建築物の要件】
1)昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
2)所有者が個人であること。
3)所有権以外の権利が設定されていないこと。
4)他の補助金や公共事業による補償対象となっていないこと。
5)事前判定において補助対象建築物として認められたこと。

【所有者の要件】
1)町税等の滞納がない者。
2)除却後の跡地を適正に管理する者。

【その他の要件】
1)町内に住所を有する除却工事施工者が行う工事であること。
2)3月末日までに工事が完了すること。

令和8年5月25日から6月19日までに、事前判定申請書に以下の書類を添えて役場地域振興課に提出する。
1)住宅等及び敷地の登記事項証明書(未登記の場合は、土地家屋名寄帳又は固定資産納税通知書)
2)建物の平面図と位置図
3)住宅等及び敷地の現況写真

地域振興課 TEL:(0982)87-3801 FAX:(0982)87-3810

日之影町では、将来周辺に影響を及ぼすおそれのある住宅等の除却を推進し、地域の良好な居住環境の確保に資するため、町内に在する住宅等を除却する所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。

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