北海道美唄市:中心市街地店舗景観等改修事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

この補助金は、中心市街地にある店舗の景観整備を行うことで中心市街地の明るさを取り戻し、人を呼びこみ易い雰囲気づくりを行い、賑わいを創出することを目的とします。
美唄市中小企業等振興条例第4条第2号に定める商店街環境整備補助金として実施されます。
上限200万円、補助率1/2。

景観改善のために必要な店舗改修費用、外構整備費用、その他景観改善が見込まれる事業の実施に係る経費(住居兼店舗の場合は、住居部分を除く)


美唄市
中小企業者,小規模企業者
中心市街地で店舗を営業している中小企業者が行う店舗改修(外装及び内装の整備等)により景観改善や業務効率の向上、顧客の増加等が見込め、経営基盤の強化が期待できる事業

2026/05/01
2026/11/30
・申請者が中心市街地で店舗を営業している中小企業者であって、店舗改修(外装及び内装の整備等)により景観改善や業務効率の向上、顧客の増加等が見込め、経営基盤の強化が期待できる事業であること
・前回の申請から5年以上が経過していること
・改修後5年間は建物の売却をしないこと
・当該年度中(令和9年3月31日まで)に完了する事業であること(事業完了には支払いを含む)
・国、道の補助金及び美唄市の別の補助金を活用していないこと
・市税の滞納が無いこと
・美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと

1. 事前申請を行う
2. 応募書類(補助金交付申請書、事業計画書、収支内訳書、見積書、改修を行おうとする箇所の写真、納税証明書、その他必要な書類)を美唄市経済部経済観光課へ提出
3. 市が審査し、補助金交付の可否を決定
4. 事業実施
5. 事業完了後14日以内に実績報告書(補助事業実績報告書、収支内訳書、領収書(写)、事業実施したことがわかる写真、その他必要な書類)を提出
6. 補助金額確定後に支払い

〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1-1 美唄市役所経済部経済観光課商工労働係 TEL:0126-63-0111(直通) E-mail:shokou@city.bibai.lg.jp

この補助金は、中心市街地にある店舗の景観整備を行うことで中心市街地の明るさを取り戻し、人を呼びこみ易い雰囲気づくりを行い、賑わいを創出することを目的とします。
美唄市中小企業等振興条例第4条第2号に定める商店街環境整備補助金として実施されます。
上限200万円、補助率1/2。

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