愛媛県八幡浜市:外部労働者等確保支援事業補助金(屋外用簡易トイレ設置事業)
市内農業者等が農繁期の労働力確保のため求人サイトで募集する際の費用、みかんアルバイター等用宿泊施設又は就農希望者の住居とするための空き家等改修工事費用、外部労働者確保のための働きやすい環境整備として行う屋外用簡易トイレ設置費用の一部を補助する。同一物件の空き家等改修は3回(年度中1回)まで申請可能。
1. みかんアルバイター等募集事業:求人サイト掲載にかかる費用(税抜)
2. 空き家等改修等事業:空き家等の機能の維持及び向上のために行う改修、修繕、増築等に係る工事費用(税抜、外構工事、家電製品及び備品購入は対象外)
3. 屋外用簡易トイレ設置事業:屋外用簡易トイレ設置費用(税抜、リースによる設置は対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. みかんアルバイター等募集事業:市内農業者等が、農繁期の労働力確保のためJAにしうわが指定する求人サイトで農作業又は選果作業にあたる者を募集する事業
2. 空き家等改修等事業:市内農業者等がみかんアルバイター等用宿泊施設として、又は就農希望者が本人の住居とするために空き家等の改修等工事を行う事業
3. 屋外用簡易トイレ設置事業:市内農業者等が、働きやすい環境の整備により外部労働者を確保するため屋外用簡易トイレを設置する事業
2026/04/24
2026/12/31
■補助対象者
・八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所がある個人又は農業法人を含む)
・空き家等改修等事業及び屋外用簡易トイレ設置事業は、認定農業者又は地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)
・市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)
■補助条件(主なもの)
【みかんアルバイター等募集事業】
・JAにしうわが指定する求人サイトで募集を行うこと
・求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、連絡等は市内農業者等が行うこと
【空き家等改修等事業】
・みかんアルバイター等の宿泊施設又は就農希望者の住居として利用すること
・原則、市内に本店、支店のある業者が施工すること
・補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること
・同一物件に係る補助回数が3回(年度中1回)以内であること
・交付決定後に工事の着工を行うこと
・令和8年12月末までにJAにしうわに交付申請書及び添付書類を提出すること
【屋外用簡易トイレ設置事業】
・農作業時に利用するものであること(住宅等での設置は不可)
・八幡浜市内に設置すること
・市内農業者等単独申請の場合、複数の市内農業者等が受益者となること、又は共選・地区・集落単位で申請すること
・リースによる設置でないこと
・原則、市内に本店、支店のある業者が施工すること
・交付決定後に工事の着工を行うこと
・令和8年12月末までにJAにしうわに交付申請書及び添付書類を提出すること
申請先:JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(TEL:0894-24-1115)
※申し込み時期については、JAにしうわから案内があります。
※交付決定後に工事の着工を行うこと
※令和8年12月末までにJAにしうわに交付申請書及び添付書類を提出すること
■お問い合わせ
八幡浜市役所4F 農林課 農林振興係
TEL:0894-22-3111
■申請先
JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課
TEL:0894-24-1115
■産業建設部 農林課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3117
FAX:0894-24-6180
E-Mail:norin@city.yawatahama.ehime.jp
市内農業者等が農繁期の労働力確保のため求人サイトで募集する際の費用、みかんアルバイター等用宿泊施設又は就農希望者の住居とするための空き家等改修工事費用、外部労働者確保のための働きやすい環境整備として行う屋外用簡易トイレ設置費用の一部を補助する。同一物件の空き家等改修は3回(年度中1回)まで申請可能。
関連する補助金