埼玉県:海外向け製品改良支援補助金(ものづくり)

上限金額・助成額250万円
経費補助率 50%

埼玉県産業振興公社では、県内中小企業・中堅企業者の海外販路拡大を支援するため、「海外向け製品改良支援補助金(ものづくり)」の募集を開始しました。本補助金は、海外向け製品改良支援を通じて販路拡大に取り組む企業に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助し、新たな市場開拓を支援します。募集件数:5者

製品改良に当たり新たに必要となる経費
①賃借料(製品改良等に直接必要な機器・設備のリース・レンタルに要する経費)
②通訳・翻訳費(製品改良等に必要な通訳及び翻訳の依頼に要する経費)
③原材料費(試作品等の原材料・副資材等の購入に要する経費)
④資料購入費(事業遂行に必要不可欠な図書等の購入に要する経費)
⑤設計・デザイン費(試作品等の設計やデザインに要する経費)
⑥技術指導費(補助事業の実施に当たって、外部専門家等から技術指導を受ける場合に要する経費)※
⑦外注費(試作品等の製作費の一部を外注(請負、委託等)する場合に要する経費。
⑧役務費(専門家、コンサルタントへの相談に係る謝礼等に要する経費)
⑨マーケティング調査費(消費者ニーズ調査等に要する経費)
⑩その他(その他事業の実施に必要と認められる経費)
※⑥技術指導費及び⑦外注費の合計額(税抜)は補助対象経費総額(税抜)の2分の1以内とする


公益財団法人 埼玉県産業振興公社
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)自社の製品について海外ニーズに基づいた改良を行うこと。
(2)海外ニーズに適した製品改良に向けた新たな取組を行うこと。
(3)一過性でなく、将来にわたる継続的な海外ビジネス展開に繋がる取組であること。
(4)他の補助金と重複して申請していないこと。
(5)補助対象期間内に事業計画書で設定する事業の完了が見込めること。

2026/05/15
2026/06/15
(1)次のいずれかに該当するものとする。
ア 埼玉県内に本社又は主要な事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者
イ 産業競争力強化法第2条第24項に定める「中堅企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。
ウ 埼玉県内の企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、又は法人格を有しない団体であって公社が特に適当と認める団体
(2)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(3)訴訟や法令上の課題を抱えていないこと。
(4)代表者又は法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと。(反社会的勢力との関係を有している者又は反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている者も対象外とする。)
(5)「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員であること(申請時に入会可)

申請方法
必要書類を公益財団法人埼玉県産業振興公社(成長戦略支援グループ)へ
郵送又はEメールにて提出してください。

公益財団法人 埼玉県産業振興公社 ビジネス展開支援部 成長戦略支援グループ 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階 TEL:048-711-6870 メール:kaigai-hojokin@saitama-j.or.jp

埼玉県産業振興公社では、県内中小企業・中堅企業者の海外販路拡大を支援するため、「海外向け製品改良支援補助金(ものづくり)」の募集を開始しました。本補助金は、海外向け製品改良支援を通じて販路拡大に取り組む企業に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助し、新たな市場開拓を支援します。募集件数:5者

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