全国:医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業(診療所等賃上げ支援事業)
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経費補助率
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医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに対して賃上げ・物価上昇に必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げることを目的としています。
本事業は以下の4つの事業で構成されています:
1. 病院賃上げ支援事業
2. 病院物価支援事業
3. 診療所等賃上げ支援事業
4. 診療所等物価支援事業
賃金改善に必要な経費、診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
病院賃上げ支援事業:令和8年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院
病院物価支援事業:原則、全ての病院
診療所等賃上げ支援事業:令和8年3月1日時点または令和8年6月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている(または届け出ることを誓約する)有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション
診療所等物価支援事業:原則、全ての有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局
2026/05/12
2026/06/30
保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設であること。
賃上げ支援事業については、6ヶ月分の給付金を活用して令和7年11月末時点の賃金水準を令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善し、この水準を6月以降も維持することが基本的な形。
賃上げ支援事業の対象となる一時金や特別手当は令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分を支給することが可能。
給付金を賃金改善に充てた結果を厚生労働省または都道府県に報告する必要がある(賃上げ支援事業のみ)。
1. 事業1~2(病院賃上げ支援事業・病院物価支援事業)については、厚生労働省から外部事業者(阪急交通社)からの案内を待つ。
2. 事業3~4(診療所等賃上げ支援事業・診療所等物価支援事業)については、都道府県からの案内を待つ。
3. 申請システムまたは申請様式により申請を行う。
4. 給付金の支給を受ける。
5. 賃上げ支援事業については、賃金改善の結果を報告する。
厚生労働省(詳細は外部事業者(阪急交通社)または都道府県からの案内を待つこと)
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに対して賃上げ・物価上昇に必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げることを目的としています。
本事業は以下の4つの事業で構成されています:
1. 病院賃上げ支援事業
2. 病院物価支援事業
3. 診療所等賃上げ支援事業
4. 診療所等物価支援事業
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