宮崎県:賃上げ対応緊急支援金
近年の最低賃金の大幅な引上げに対応した県内中小企業等における経営への影響を緩和し、雇用の維持を図るもの
支援金の支給額は、7万円に上記の要件を満たす雇用労働者数を乗じて得た額とする。
ただし、1事業所あたりの上限は50人分(350万円)とする。
令和7年度最低賃金の改定に伴い、従業員の賃金を引き上げること
2026/05/11
2026/09/30
1. 令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を、令和7年11月16日(最低賃金適用日)までに時給1,023円(令和7年度最低賃金額)以上に引き上げたこと。
2. 対象となる労働者が、原則、申請時点において、県内事業所に勤務する正規及び非正規の雇用労働者であること。ただし、週所定労働時間が20時間以上であること。
3. 事業所内の全ての労働者の賃金が最低賃金額以上であること。
4. 引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から1年間継続する見込みがあること。
5. 対象の雇用労働者について、対象期間を同じくする賃上げを目的とした他の助成金等を受給していない、あるいは受給予定がないこと。
申請フォーム から必要事項し、必要書類を添付して申請してください。
原則、申請フォームからの申請とします。
※事業者側にフォームでの申請ができないやむを得ない事情等がある場合は、お問い合わせください。
宮崎県賃上げ対応緊急支援事務局
宮崎県委託事業(国の重点支援地方交付金活用)
電話受付 9:00~17:00(土、日、祝を除く)
TEL.050-2018-0810
近年の最低賃金の大幅な引上げに対応した県内中小企業等における経営への影響を緩和し、雇用の維持を図るもの
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