岡山県瀬戸内市:事業者用脱炭素推進設備導入補助金

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 50%

瀬戸内市内の事業者が脱炭素推進設備(太陽光発電設備、定置用蓄電池、カーシェア事業を実施するEV・PHV、充放電設備・充電設備、高効率空調機器)を導入する際の補助金です。予算の範囲内で先着順に受付を行います。

太陽光発電設備の設備費及び工事費、定置用蓄電池の設置費用、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の車体価格、充放電設備・充電設備の設置費用(工事費込み)、高効率空調機器の設置費用

(ア)太陽光発電設備
出力1kWあたり5万円(上限額 300kW相当1,500万円)
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値またはパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方に、1kW当たり5万円を乗じた額と、補助対象経費(設備費及び工事費)を比較していずれか低い方の額とし、1,500万円を限度とする(千円未満切り捨て)
※出力合計値は、kW単位で小数点以下を切り捨てた値となります。

(イ)定置用蓄電池
設置費用(円/kWh)の3分の1に蓄電池容量を乗じた額(上限15kWh)
1kWhあたりの蓄電池の価格(工事費込み・税抜)の3分の1に蓄電池容量を乗じた額(千円未満切り捨て)​

(ウ)シェアEV等​
車体価格の3分の1(上限額 電気自動車:100万円、プラグインハイブリッド自動車:60万円)

(エ)充放電設備等
設置費用(税抜)の2分の1(ただしCEV補助金交付額を上限)
充放電設備等の価格(工事費込み・税抜)に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)

(オ)高効率空調機器​
設置費用(税抜)の2分の1 (上限額 事業の用に供するもの:200万円、その他:10万円)


瀬戸内市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太陽光発電設備、定置用蓄電池、カーシェア事業を実施する電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車、充放電設備・充電設備、高効率空調機器の導入

2026/06/01
2027/02/26
・市内の自らが事業を営む事務所または事業所などに設置するもの
・この年度の2月末日までに実績報告を行うことができる事業計画であること
・同一の設備に対して他の補助金を申請しないこと
・整備する設備は商用化され、導入実績があるもの(中古設備でないこと)
・法定耐用年数を経過するまでの間、本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
・太陽光発電設備:固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得しないこと、発電する電力量の30%以上を自家消費し自家消費量を含めて50%以上を岡山県内で消費すること
・定置用蓄電池:本事業で設置する太陽光発電設備の附帯設備として申請・整備すること、蓄電容量1kWhあたりの価格(工事費込み、税抜き)が基準価格以下であること
・シェアEV:カーシェア事業の要件のいずれかを満たすこと
・充放電設備等:本事業で導入する電気自動車等の附帯設備として申請・整備すること、CEV補助金で交付対象となる銘柄であること
・高効率空調機器:現在使用している機器と比較して30%以上の省CO2効果があるもの
・市税を滞納していない者
・市からの交付決定以降に補助対象設備の工事契約を行い着工すること

1. 交付申請:補助対象設備の工事の契約等を行う前に、必要書類一覧を確認の上、生活環境課の窓口に持参または郵送(簡易書留等の追跡機能付き郵便が望ましい)にて申請
2. 審査:提出された交付申請書の審査を行い、交付決定通知書を送付
3. 工事着手:交付決定後に工事契約・着工
4. 実績報告:この年度の2月末日までに実績報告を提出
※先着順で受け付け、予算額に達した場合は予告なく募集を終了
※予算の範囲を超えることとなった日の受付については抽選を行い、受付の順番を決定

瀬戸内市生活環境課

瀬戸内市内の事業者が脱炭素推進設備(太陽光発電設備、定置用蓄電池、カーシェア事業を実施するEV・PHV、充放電設備・充電設備、高効率空調機器)を導入する際の補助金です。予算の範囲内で先着順に受付を行います。

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