全国:(委託)令和8年度 「次世代医療実現バイオバンク利活用プログラム (次世代医療実現推進プラットフォーム・ 創薬等出口につなげるデータ駆動型研究開発)」
1.1.1 概要
近年、ゲノム解析技術および情報解析技術の急速な進展により、疾患の発症や重症化のメカニズム解明が
加速し、個別化医療・予防医療の実現に向けた研究が世界的に進展しています。次世代医療実現バイオバンク
利活用プログラムでは、一般住民バイオバンクや疾患バイオバンクを基盤としたゲノム情報、オミックス情報、
臨床情報などの多層データを整備し、創薬や診断の実用化に資するエビデンスの創出を推進しています。ま
た、計算処理環境の整備やデータアクセス支援を行い、研究者や企業が円滑に解析を実施できる体制を構築
しています。
本プログラムは、国内バイオバンクに蓄積された多層データを核に、創薬等出口につなげるデータ駆動型
研究開発を推進し、多因子疾患の疾患メカニズムの解明から創薬標的の同定、モダリティ選択、診断技術開
発へとつながる出口志向の研究を加速することで、次世代医療の社会実装を目指します。
【補助率詳細】
A 1課題当たり年間54,000千円 (上限)
B 1課題当たり年間7,630千円 (上限)
【対象経費】
直接費(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)
間接経費又は一般管理費
委託費(補助事業のみ)
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
A 多因子疾患(一般枠)
B 多因子疾患(若手育成枠)
2026/02/19
2026/04/02
3.1 応募資格者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(6)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場
所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担
う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあ
っては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究
を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMEDではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10年以内」と定義し、応募時や採択時、
研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。
※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)の定めるところによります。
なお、研究開発分担機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究
機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約又は交付申
請時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。研究開発分担機関は、研究開発代表機関と再委託契
約(補助事業においては委託契約)を締結します。
研究開発代表者は、国内外におけるすべての勤務先を提案書に記入してください。また、研究開発代表
者の主たる勤務場所が、本研究開発課題の主たる研究場所及び所属する研究機関と異なる場合は、必ずそ
の旨を提案書に記載してください。記載がなかったことが後から判明した場合は、採択を取り消す場合が
あります。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1
(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任
期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利
用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法
人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する
独立行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行
政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験
研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研
究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等の
AMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力
できること。
(7)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著し
く脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著し
く脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又
は交付できない場合があります。)
提案書類受付期間 令和8年2月 19 日(木)~令和8年4月2日(木)【正午】(厳守)
書面審査 令和8年4月上旬~令和8年6月上旬(予定)
ヒアリング審査 令和8年6月下旬(予定)
採択可否の通知 令和8年7月下旬(予定)
研究開発開始 令和8年9月上旬(予定)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
データ利活用・ライフコース研究開発事業部 ゲノム・データ研究開発課
創薬等出口につなげるデータ駆動型研究開発(D4)事務局
E-mail: D4-research@amed.go.jp
備考:
お問い合わせは必ずE-mailでお願い致します。(E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください)*電子メールの件名は「D4新規公募に係る問い合わせ」とし、本文内に回答先(法人名、担当者のお名前・電話番号・E-mailアドレス)を明記してください。
1.1.1 概要
近年、ゲノム解析技術および情報解析技術の急速な進展により、疾患の発症や重症化のメカニズム解明が
加速し、個別化医療・予防医療の実現に向けた研究が世界的に進展しています。次世代医療実現バイオバンク
利活用プログラムでは、一般住民バイオバンクや疾患バイオバンクを基盤としたゲノム情報、オミックス情報、
臨床情報などの多層データを整備し、創薬や診断の実用化に資するエビデンスの創出を推進しています。ま
た、計算処理環境の整備やデータアクセス支援を行い、研究者や企業が円滑に解析を実施できる体制を構築
しています。
本プログラムは、国内バイオバンクに蓄積された多層データを核に、創薬等出口につなげるデータ駆動型
研究開発を推進し、多因子疾患の疾患メカニズムの解明から創薬標的の同定、モダリティ選択、診断技術開
発へとつながる出口志向の研究を加速することで、次世代医療の社会実装を目指します。
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