全国:(委託)令和8年度 「次世代型医療機器開発等促進事業(医療機器開発ガイダンス事業)」
1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
1.1.1 事業の概要
革新的な医療機器の開発及び海外市場の獲得に向けて、以下の様なガイダンスを作成することで、開発及
び海外展開を促進する。
・ 開発環境整備:医療機関における医療データ等、現状は医療機器開発への活用ができていないが重要
な国内リソースの活用を円滑化するためのガイダンス
・ 海外規制対応:開発及び参入のハードルとなる海外規制への対応を円滑化するガイダンス、海外や規制
当局対応に向けた医療機器の評価方法の標準化に向けたガイダンス
1.1.2 事業の現状
次世代型医療機器開発等促進事業は、革新的な医療機器・システムの開発等による国内外市場の獲得を
通じ、「健康・医療戦略」(令和7年2月18日閣議決定)の基本理念である「世界最高水準の技術を用いた医療
の提供への寄与」及び「経済成長への寄与」の実現を目的としています。
その構成事業である医療機器開発ガイダンス事業のガイダンス策定プロジェクトは、革新的な医療機器の
開発及び海外市場の獲得に向けて、開発及び海外展開の促進に資するガイダンスを作成することを目的とし
ています。
医療機器産業は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律
第 145 号)(以下、「医薬品医療機器等法」という。)による承認(安全性)や医療保険収載(経済性)など、制度
による影響を大きく受ける産業であり、医療機器関連分野以外からは新規参入のしづらい分野となっていま
す。また、特に革新的な医療機器の承認審査の場合、安全基準など何をクリアすべきかが研究開発や治験の
段階で必ずしも判明していない等の課題が生じています。
医療機器産業の活性化・国際競争力の強化を図っていくためには、このような課題を軽減していくことが
不可欠であり、かかる観点から、経済産業省においては厚生労働省の次世代医療機器・再生医療等製品評価
指標(以下、評価指標)と連携のもと、平成17年度より「医療機器等の開発・実用化促進のためのガイドライン
策定事業」を実施し、平成27年度からは本事業は AMED に継承されています。本事業では、迅速な医療機
器開発や円滑な承認審査を目的として、革新的な医療機器等ごとに生物学的評価基準や工学(力学、化学、
電気、情報)的な評価基準を「医療機器開発ガイドライン(手引き)」として策定し、公表してきました。
令和3~4年度の事業の見直しにおいて、医薬品医療機器等法以外の法令等により医療機器の研究開発
が停滞する事例があること、医療機器産業のニーズにより合致した先進的なガイドラインを策定する必要が
あることが明らかになりました。また、開発ガイダンスの定義を「健康・医療に関わる製品・サービスについて、
関係法令や関係規定・指針を補完する文書又はその開発に資する文書として、新たな開発手法・開発技術や
評価項目等の考慮すべき視点及び推奨する事項について記載したガイダンス」と明確化し、曖昧であった開
発ガイダンスの対象や役割を明確に示しました。
1.1.3 事業の方向性
令和3~4年度の見直しを受けて、医薬品医療機器等法以外の法令等も対象にし、産学官の協力得て医療
機器の開発や実用化に関する法令上の問題を幅広く解決することをめざします。また、今後開発ガイダンス
がカバーしなければならない範囲が拡大してくることから、国主導のルールメイキングであった現状を変え、
国だけに依存するのではなく、需要者である民間が参画して自らがルールメイキングする考え方にシフトして
いく必要があります。そのため、医療機器開発ガイダンスの策定テーマを戦略的に選定するためにガイドライ
ン策定とは独立した専門の課題として公募します。なお、これらの見直しを受けて令和5年度からは成果物の
名称を「医療機器開発ガイダンス」と改めました。
【補助率詳細】
1課題当たり年間10,000 千円(上限)
【対象経費】
直接費(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)
間接経費又は一般管理費
委託費(補助事業のみ)
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 デジタルバイオマーカー
2 医療機器開発を目的とした RWDの構築
3 サイバーセキュリティ
4 MR 安全性バーチャル評価
2026/04/15
2026/05/13
3.1 応募資格者
本事業の応募資格者は、以下(1)~(7)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場
所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担
う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあ
っては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は令和8年8月7日までに、日本国内の研究
機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
ただし、契約締結/交付決定日又は令和8年8月7日までに要件を備えていない場合、原則として、採択
は取消しとなります。
また、AMEDではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10年以内」と定義し、応募時や採択時、
研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。
※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)の定めるところによります。
なお、研究開発分担機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究
機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約又は交付申
請時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。研究開発分担機関は、研究開発代表機関と再委託契
約(補助事業においては委託契約)を締結します。
研究開発代表者は、国内外におけるすべての勤務先を提案書に記入してください。また、研究開発代表
者の主たる勤務場所が、本研究開発課題の主たる研究場所及び所属する研究機関と異なる場合は、必ずそ
の旨を提案書に記載してください。記載がなかったことが後から判明した場合は、採択を取り消す場合が
あります。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1
(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任
期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利
用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法
人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する
独立行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行
政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験
研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研
究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等の
AMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力
できること。
(7)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著し
く脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著し
く脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又
は交付できない場合があります。)
提案書類受付期間令和8年4月 15 日(水)~令和8年5月13日(水)【12:00】(厳守)
書面審査 令和8年5月下旬~令和8年6月上旬(予定)
ヒアリング審査 令和8年6月11日(木)
採択可否の通知 令和8年6月下旬(予定)
研究開発開始 令和8年8月上旬(予定)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課
医療機器開発ガイダンス事業 担当
E-mail: A-kiki@amed.go.jp
備考:
※お問い合わせは必ずE-mailでお願いいたします。
※件名には「【令和8年度ガイドライン事業】所属・氏名」をご記載ください。
※電話およびFAXでのお問い合わせは受け付けできません。
1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
1.1.1 事業の概要
革新的な医療機器の開発及び海外市場の獲得に向けて、以下の様なガイダンスを作成することで、開発及
び海外展開を促進する。
・ 開発環境整備:医療機関における医療データ等、現状は医療機器開発への活用ができていないが重要
な国内リソースの活用を円滑化するためのガイダンス
・ 海外規制対応:開発及び参入のハードルとなる海外規制への対応を円滑化するガイダンス、海外や規制
当局対応に向けた医療機器の評価方法の標準化に向けたガイダンス
1.1.2 事業の現状
次世代型医療機器開発等促進事業は、革新的な医療機器・システムの開発等による国内外市場の獲得を
通じ、「健康・医療戦略」(令和7年2月18日閣議決定)の基本理念である「世界最高水準の技術を用いた医療
の提供への寄与」及び「経済成長への寄与」の実現を目的としています。
その構成事業である医療機器開発ガイダンス事業のガイダンス策定プロジェクトは、革新的な医療機器の
開発及び海外市場の獲得に向けて、開発及び海外展開の促進に資するガイダンスを作成することを目的とし
ています。
医療機器産業は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律
第 145 号)(以下、「医薬品医療機器等法」という。)による承認(安全性)や医療保険収載(経済性)など、制度
による影響を大きく受ける産業であり、医療機器関連分野以外からは新規参入のしづらい分野となっていま
す。また、特に革新的な医療機器の承認審査の場合、安全基準など何をクリアすべきかが研究開発や治験の
段階で必ずしも判明していない等の課題が生じています。
医療機器産業の活性化・国際競争力の強化を図っていくためには、このような課題を軽減していくことが
不可欠であり、かかる観点から、経済産業省においては厚生労働省の次世代医療機器・再生医療等製品評価
指標(以下、評価指標)と連携のもと、平成17年度より「医療機器等の開発・実用化促進のためのガイドライン
策定事業」を実施し、平成27年度からは本事業は AMED に継承されています。本事業では、迅速な医療機
器開発や円滑な承認審査を目的として、革新的な医療機器等ごとに生物学的評価基準や工学(力学、化学、
電気、情報)的な評価基準を「医療機器開発ガイドライン(手引き)」として策定し、公表してきました。
令和3~4年度の事業の見直しにおいて、医薬品医療機器等法以外の法令等により医療機器の研究開発
が停滞する事例があること、医療機器産業のニーズにより合致した先進的なガイドラインを策定する必要が
あることが明らかになりました。また、開発ガイダンスの定義を「健康・医療に関わる製品・サービスについて、
関係法令や関係規定・指針を補完する文書又はその開発に資する文書として、新たな開発手法・開発技術や
評価項目等の考慮すべき視点及び推奨する事項について記載したガイダンス」と明確化し、曖昧であった開
発ガイダンスの対象や役割を明確に示しました。
1.1.3 事業の方向性
令和3~4年度の見直しを受けて、医薬品医療機器等法以外の法令等も対象にし、産学官の協力得て医療
機器の開発や実用化に関する法令上の問題を幅広く解決することをめざします。また、今後開発ガイダンス
がカバーしなければならない範囲が拡大してくることから、国主導のルールメイキングであった現状を変え、
国だけに依存するのではなく、需要者である民間が参画して自らがルールメイキングする考え方にシフトして
いく必要があります。そのため、医療機器開発ガイダンスの策定テーマを戦略的に選定するためにガイドライ
ン策定とは独立した専門の課題として公募します。なお、これらの見直しを受けて令和5年度からは成果物の
名称を「医療機器開発ガイダンス」と改めました。
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