全国:(委託)令和8年度 「医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(Interstellar Initiative)」
1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
世界最先端の医療の実現には、革新的かつ医療ニーズに応える上で優れたシーズを将来にわたって創出
し、分野横断的な研究を推進する必要があります。一方で、研究者の流動性不足や我が国の国際的地位の低
下が現状にあり、豊かな発想と国際的視点を持つ研究者の輩出が求められています。Interstellar
Initiative はこうした課題に応えるため、AMED とニューヨーク科学アカデミー(NYAS)が平成 30 年度
より実施している事業で、試行開催された平成 29 年度から今日までに 300 名以上の国内外の若手研究者
を、AMED が招聘する著名研究者(メンター)の指導の下で、異分野の仲間とつなげてきました。
我が国の国際的な研究活動の停滞が指摘される中、本事業を通じ、我が国の医療分野の研究開発におけ
る国際化を推進し、国際研究ネットワークの構築や国際共同研究の活性化を図るとともに、医療研究開発
に資する新規分野等の創出や我が国の研究力の向上を目指します。
本事業は、次世代を担う日本の若手研究者が世界各国の若手研究者とネットワークを構築し、国際的か
つ学際的な視点から医療分野の研究開発における革新的な新規シーズを創出することを目的として、
AMED とニューヨーク科学アカデミー(NYAS)が共同で実施します。
AMED と NYAS は、基礎医学、ライフサイエンス分野を中心に、自然科学(化学、物理、数学等)、その他
の分野(コンピューター科学、エンジニアリング、ナノサイエンス等)を加えた幅広い分野で、医療研究開発に
対する独創的なアイディアを持つ若手研究者を世界中から公募して、3人一組の国際的・学際的な研究チー
ム(以下「チーム」という。)を編成します。各チームが、メンターと共に国際ワークショップやその後の国際交
流を通じて、相互の専門性・アイディアを融合させ、医療分野の難課題を解決するこれまでにないアプロー
チの研究計画を立案し、国際的な研究グラント獲得により国際共同研究につなげていけるよう支援します。
【補助率詳細】
1チーム当たり年間1,920千円上限
【対象経費】
直接費(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)
間接経費又は一般管理費
委託費(補助事業のみ)
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/07
2026/05/15
3.1 応募資格者
本事業の応募資格者は、英文公募要領に記載の応募資格を満たす必要があります。日本国内機関に所属
の応募者は、さらに以下(1)~(6)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、
応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究
者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあ
っては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結/交付決定日又は AMED の指定する日までに、
日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
ただし、契約締結/交付決定日又は AMED の指定する日までに要件を備えていない場合、原則として、
採択は取消しとなります。
また、AMEDではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10年以内」と定義し、応募時や採択時、
研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。
※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)の定めるところによります。
研究開発代表者は、国内外におけるすべての勤務先を提案書に記入してください。また、研究開発代表
者の主たる勤務場所が、本研究開発課題の主たる研究場所及び所属する研究機関と異なる場合は、必ずそ
の旨を提案書に記載してください。記載がなかったことが後から判明した場合は、採択を取り消す場合が
あります。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1
(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任
期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利
用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法
人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する
独立行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行
政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験
研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研
究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等の
AMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力
できること。
(7)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著し
く脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著し
く脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又
は交付できない場合があります。)
提案書類受付期間令和8年4月7日(火)~令和8年5月 15 日(金)【13時00分】(厳守)
書面審査 令和8年5月下旬~令和8年6月下旬(予定)
採択可否の通知 令和8年7月中旬(予定)
研究開発開始 令和8年11月頃(予定)
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 国際戦略推進部 国際企画課
E-mail: interstellar@amed.go.jp
1.1 事業の概要、現状、方向性、目標と成果
世界最先端の医療の実現には、革新的かつ医療ニーズに応える上で優れたシーズを将来にわたって創出
し、分野横断的な研究を推進する必要があります。一方で、研究者の流動性不足や我が国の国際的地位の低
下が現状にあり、豊かな発想と国際的視点を持つ研究者の輩出が求められています。Interstellar
Initiative はこうした課題に応えるため、AMED とニューヨーク科学アカデミー(NYAS)が平成 30 年度
より実施している事業で、試行開催された平成 29 年度から今日までに 300 名以上の国内外の若手研究者
を、AMED が招聘する著名研究者(メンター)の指導の下で、異分野の仲間とつなげてきました。
我が国の国際的な研究活動の停滞が指摘される中、本事業を通じ、我が国の医療分野の研究開発におけ
る国際化を推進し、国際研究ネットワークの構築や国際共同研究の活性化を図るとともに、医療研究開発
に資する新規分野等の創出や我が国の研究力の向上を目指します。
本事業は、次世代を担う日本の若手研究者が世界各国の若手研究者とネットワークを構築し、国際的か
つ学際的な視点から医療分野の研究開発における革新的な新規シーズを創出することを目的として、
AMED とニューヨーク科学アカデミー(NYAS)が共同で実施します。
AMED と NYAS は、基礎医学、ライフサイエンス分野を中心に、自然科学(化学、物理、数学等)、その他
の分野(コンピューター科学、エンジニアリング、ナノサイエンス等)を加えた幅広い分野で、医療研究開発に
対する独創的なアイディアを持つ若手研究者を世界中から公募して、3人一組の国際的・学際的な研究チー
ム(以下「チーム」という。)を編成します。各チームが、メンターと共に国際ワークショップやその後の国際交
流を通じて、相互の専門性・アイディアを融合させ、医療分野の難課題を解決するこれまでにないアプロー
チの研究計画を立案し、国際的な研究グラント獲得により国際共同研究につなげていけるよう支援します。
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