静岡県浜松市:令和8年度 浜松市中小事業者等AIエージェント導入支援事業費補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

本事業は、浜松市内の中小事業者等に対し、AIエージェントの導入費用の一部を補助することにより、市内中小事業者等の競争力強化と持続的な成長を図ることを目的としています。

■対象経費
(ア)AIエージェント導入に係る初期経費
・AIエージェントツールのライセンス・初期費用
・システム設定・カスタマイズ費用
・既存システムとの連携改修費
・月額/年額サブスクリプション(事業期間内を按分) など

(イ)AIエージェント導入に伴うコンサルティング経費
・導入支援・要件定義費
・業務フロー設計・改善費
・ベンダーによる導入支援費 など

■補助対象外の経費
次の経費は補助対象経費にはなりません。
(1)各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
(2)補助事業に係る所定の帳簿類(注文書、納品書、請求書、領収書等)の確認ができないもの
(3)交付決定以前に生じた経費
(4)契約、発注行為に係る経費
(5)その他、浜松市が適当でないと認める経費


浜松市
中小企業者,小規模企業者
浜松市内の施設等に対して、AIエージェント※を導入して定例業務や情報収集・分析等の効率化を図る事業
(導入を行う場所が浜松市内の施設等であることが必要です。)

2026/04/20
2026/05/29
補助対象者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。
(1)市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小事業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※1)
(2)営利を目的として事業を営んでいること。
(3)申請日時点において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること。
(4)市税を完納している者であること。
(5)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由がある者であること。
(※1)(1)の事業者は、中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であり、ア「中小企業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業及び個人であることと、イ・ウ・エいずれにも該当しないことが条件です。
ア 中小企業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)
イ 同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合
ウ 複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合
エ 大企業の役員又は社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を締めている場合
オ イ〜エに該当する中小事業者が、発行済株式の総数又は出資価格の総額を所有している場合
カ 上記に該当する中小事業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小事業者

※補助対象期間:交付決定日~令和8年12月15日(火曜日)まで
※申請後の審査から交付決定までは1か月半から2か月程度かかりますこと、ご了承ください。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
Web又は郵送で提出書類一式をご提出ください。
〇Web申請の場合
 令和6年度より、WEB申請の際に法人においては商業登記電子証明書、個人においてはマイナンバーカードによる認証が必須となりました。
 上記をお持ちでない方は、新たに取得いただくか郵送により申請をお願いいたします。
 WEB申請用URL:https://ttzk.graffer.jp/city-hamamatsu/smart-apply/apply-procedure-alias/r8aiagent-houjin
〇郵送申請の場合
 浜松市中小事業者等AIエージェント導入支援事業費補助金事務局
 住所:〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2(浜松市役所産業振興課)
 ※「交付申請書在中」と明記

浜松市役所産業部産業振興課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2044 ファクス番号:053-457-2283

本事業は、浜松市内の中小事業者等に対し、AIエージェントの導入費用の一部を補助することにより、市内中小事業者等の競争力強化と持続的な成長を図ることを目的としています。

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