埼玉県:令和8年度 スマート農業導入コスト低減支援事業費補助金
上限金額・助成額1400万円
経費補助率
66.7%
長引く物価高騰への対策として、自らの農業経営に適したスマート農業技術を導入し収益を増加させようとする農業者を支援するため、スマート農業機械等の導入にかかる経費について予算の範囲内で補助金を交付する。
スマート農業技術が組み込まれた農業機械、農業用ソフトウェア等(消費税は補助対象外。事業費の合計額が消費税込みで55万円に満たない場合は補助対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)第2条第1項に規定される「スマート農業技術」が組み込まれた農業機械、農業用ソフトウェア等の導入
2026/04/01
2026/06/12
・埼玉県内に住所を置く農業者又は埼玉県内に主たる事業所を置く農業法人
・収益の増加を目的としてスマート農業機械等を導入すること
・正規雇用者及びその賃金を削減する内容を含む取組みでないこと
・令和9年3月19日(金)までに納品・支払いが完了できるものであること
・原則として新品であること
・事前に経営診断を受診し、スマート農業機械等の導入により収益が増加することを確認すること
・導入したスマート農業機械等について、農機具共済、民間事業者が提供する保険等に加入すること
1. 経営診断の受診(スマート農業機械等の導入により収益が増加することを確認)
2. 交付申請書の提出(様式第1号)
3. 交付決定通知(様式第3号)
4. 補助事業の実施(令和9年3月19日までに納品・支払い完了)
5. 実績報告書の提出(様式第6号、補助事業完了後20日以内又は令和9年3月19日までのいずれか早い日)
6. 補助金の額の確定通知(様式第7号)
7. 補助金交付請求書の提出(様式第5号)
8. 補助金の支払
農林部 農業支援課 普及活動担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階
電話:048-830-4050
ファックス:048-830-4833
長引く物価高騰への対策として、自らの農業経営に適したスマート農業技術を導入し収益を増加させようとする農業者を支援するため、スマート農業機械等の導入にかかる経費について予算の範囲内で補助金を交付する。
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