福井県坂井市:令和9年度 木質バイオマスボイラー導入補助金
上限金額・助成額1666万円
経費補助率
66.7%
間伐材等を活用した再生可能エネルギーの推進を目的に、木材を燃料として使用する、木質バイオマスボイラーを導入する事業者の方に、設備の導入費用の一部を支援します。
募集件数:2件
※申請総額が予算上限に達した時点で受付を終了します。
※補助金の活用をご検討の方は、事前に必ず環境推進課に問い合わせください。
木質バイオマスボイラーの設計費及び施工費(国実施要領別表1(交付対象事業費)に定める経費)
※補助対象外経費:補助金の交付決定が行われる前に発生した経費、補助金の申請手続きに係る費用(申請手続きの委託費や手数料)、設備を設置するために行う土地の造成費や建物の建築、基礎工事、設備を設置するにあたり必要な建物の躯体に関する工事費、燃料製造設備、燃料貯蔵設備における建屋部分に係る費用、既存設備の解体、撤去、移設、処分に係る費用、産業廃棄物及び廃材の処分費、養生清掃費、販売事業社や工事会社などへの振込手数料、導入した設備の保守管理や維持管理に係る費用、企画設計(ポテンシャル調査等の設備の設置可否を判断する調査)、商品化されていない設備や中古設備の導入に係る費用、現時点で実証段階の技術・設備等
■補助金額
補助対象費用の3分の2
設計(上限1,333万3千円)
施工(上限1億666万6千円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
坂井市内に有する事業所の敷地内に木質バイオマスボイラーを設置する事業またはHPA(熱供給)事業
※坂井市内で生産された木材を使用する設備であること、バイオマス依存率が60%以上であること等の要件を満たす必要があります。
2027/04/01
2027/10/31
■補助対象者
・坂井市内に有する事業所の敷地内に木質バイオマスボイラーを設置する事業者またはHPA(熱供給)事業者
注意)
・坂井市に所在を有し、敷地が隣接市町にまたがっており隣接市町側の土地に設備を設置する場合
・隣接市町に所在を有し、敷地が坂井市にまたがっており坂井市側の土地に設備を設置する場合、どちらも補助対象となります。
■補助要件
・商品化され、導入実績がある設備であること
・未使用品であること(中古品は対象外)
・坂井市内で生産された木材を使用する設備であること
・J-クレジット制度への登録を行わないこと
・国または地方自治体等から他の補助金等を受けていないこと
・バイオマス依存率(バイオマス発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100)が60%以上であること
・法定耐用年数満了まで継続的に使用すること
・市税に滞納がないこと
・暴力団または暴力団員等と関りがないこと
・入替の場合は、既存の設備よりも温室効果ガス排出量の削減効果が高効率であること
・市が補助金の交付決定を行った日以降に工事等の契約を行うこと
・補助事業完了年度の翌年度から5年間、利用実績報告書を提出すること
・その他、坂井市地域脱炭素重点対策加速化事業補助金交付要綱に定める事項を遵守すること
※国実施要領別紙2(交付対象事業)を必ずご確認ください
※設計のみを実施し、補助対象設備を導入しなかった場合は、設計にかかる費用について交付を受けた補助金は全額返還となりますのでご注意ください
補助事業を実施する年度の10月31日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に指定の書類を添えて申請してください。なお、やむを得ない理由により交付決定日前に補助事業を実施しようとする場合は、着手前に事前着手申請書(様式第1-1号)を提出してください。
■申請方法
申請書及び必要資料を添えて、各提出期限までに環境推進課まで持参又は郵送(書留等配達記録が確認できるもの)で提出してください。
■提出先
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 生活環境部 環境推進課
TEL:0776-50-3032
MAIL:kankyou@city.fukui-sakai.lg.jp
間伐材等を活用した再生可能エネルギーの推進を目的に、木材を燃料として使用する、木質バイオマスボイラーを導入する事業者の方に、設備の導入費用の一部を支援します。
募集件数:2件
※申請総額が予算上限に達した時点で受付を終了します。
※補助金の活用をご検討の方は、事前に必ず環境推進課に問い合わせください。
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