大阪府:業務改善・賃上げ促進補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 25%

物価高騰等により厳しい経営状況にある府内中小企業等の生産性の向上及び労働能率の増進に資する設備投資等への取組を支援することで、持続的な賃上げを実現する環境整備を行うことを目的として、厚生労働省の中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)(以下「国助成金」という。)を活用する事業者に対し、大阪府業務改善・賃上げ促進補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
なお、本補助金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。

国助成金交付要綱の様式第9号別紙1の国庫補助金精算書に記載の対象経費支出済額が「補助対象経費」となります。
補助率・補助限度額:補助対象経費に4分の1を乗じた額(当該額が200万円を超える時は200万円とする。)


大阪府
中小企業者,小規模企業者
物価高騰等により厳しい経営状況にある府内中小企業等の生産性の向上及び労働能率の増進に資する設備投資等への取組

2026/09/01
2026/09/30
以下の(1)から(4)のいずれにも該当することが必要です。

【対象事業者】
(1) 大阪府内に事業場を設置している者。
(2) 国助成金について、令和8年9月1日以降に大阪労働局長に交付申請を行い、大阪労働局長から令和9年3月5日までの日付の交付額確定及び支給決定の通知を受けている者。

 【対象要件】
(3)国助成金の事業実施計画を上回る引上げ額
大阪府内に事業場を設置している事業者において、当該事業場における雇入れ後6月を経過した労働者の当該事業場内で最も低い時間当たりの賃金額(以下「事業場内最低賃金」という。)の引上げ額について、国助成金の事業実施計画書に記載した事業場内最低賃金の引上げ額(国助成金交付要綱の様式第1号(別紙2)の事業実施計画書に記載の引上げ額)を上回る引上げ額(国助成金交付要綱の様式第9号記2(別紙2)の事業実施結果報告に記載の引上げ額)にすること。

(4)大阪府最低賃金を上回る事業場内最低賃金
引上げ後の事業場内最低賃金について、令和8年度大阪府最低賃金発効日の前日までに同賃金額よりさらに2%を上回る額にすること。

■申請期間
1.事前登録
※国助成金を活用していることが前提となりますので、本補助金に応募(事前登録及び交付申請)される方は、国助成金の申請時に提出した(または提出する)事業実施計画書の写し(コピー)を取ったうえで、その計画書に記載した内容をもとに、事前登録を行ってください。 

 ○事前登録受付期間
 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで

2.交付申請
事前登録をした事業者が、大阪労働局長から令和9年3月5日までの日付の国助成金の交付額確定及び支給決定通知を受けた場合に、本補助金の交付申請(交付申請書(兼)実績報告書の提出)を行うことができます。通知を受けた方は下記期間内に本補助金の交付申請を行ってください。

 ○交付申請(交付申請書(兼)実績報告書の提出)受付期間
 令和8年12月1日(火曜日)から令和9年3月10日(水曜日)
 ※申請にあたっては、必ず募集要項及び補助金交付要綱をご確認の上、申請してください。
 ※方法については、後日申請マニュアルを公開する予定です。

大阪府労働環境課労働環境推進グループ Tel 06-6946-2605

物価高騰等により厳しい経営状況にある府内中小企業等の生産性の向上及び労働能率の増進に資する設備投資等への取組を支援することで、持続的な賃上げを実現する環境整備を行うことを目的として、厚生労働省の中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)(以下「国助成金」という。)を活用する事業者に対し、大阪府業務改善・賃上げ促進補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
なお、本補助金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。

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