愛知県豊田市:足助生活拠点創業支援補助金
この制度は、足助生活拠点(足助の町並み周辺)で空き家・空き店舗を活用して商業活動を行う方へ修繕及び改修にかかる費用や家賃費用を補助します。
教育,学習支援業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業
修繕等補助:空き家の修繕及び改修(以下「修繕等」という。)の工事に係る経費。ただし、当該空き家の所有者の合意を受けた修繕等に限る。
家賃補助:空き家の商業活動に必要な部分の家賃のうち、補助金の交付決定を受けた日の属する月の翌月分から36か月の期間に係るもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)であって、次の各号に掲げるものを除く業種とし、午前9時から午後9時までの間で連続した3時間以上営業し、かつ、月の日数の半分以上を対面により営業するものであること。
(1)生活関連サービス業・娯楽業のうち競輪・競馬等の競走場及び競技団に附帯するサービス業
(2)サービス業(他に分類されないもの)のうち政治・経済及び宗教
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業
(4)一時的又は投機的なもの
(5)国又は地方公共団体の経営するもの
(6)その他対象とすることが適当でないと市長が認める事業
2026/04/01
2027/03/31
申請者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者
(1)賃貸借の場合にあっては、空き家の借受人である個人又は法人
(2)売買の場合にあっては、空き家の購入者である個人又は法人
対象地区:足助生活拠点(足助町飯盛、石橋、一ノ谷、井ノ上、井ノ洞、今岡、井本、岩崎、岩清水、植田、後山、大入、岡田、落合、落部、鬼ノ窪、御林、笠松、梶平、金山、鐘突、川見、木伐道、蔵ノ前、御所山、坂洞、沢ノ上、沢ノ尻、山王、三本松、篠田、蛇這、城山、新町、陣屋後、須沢、狭石、田町、月ノ入、釣シ崩、天王、中田、中根、長洞、成瀬、西ノ入、西ノ田、西町、沼ノ入、橋渡、八万、火打石、東井ノ上、東後山、東貝戸、東真弓、引陣、久井戸、平岩、広畑、藤塚、平治洞、蛇石、細洞、本町、真弓、宮平、宮ノ後、向山、虫尾ケ根、門前、八剣、横枕)
補助金申請(契約から1年以内)→交付決定→改修工事の実施(申請した年度内に工事を完了させること)、支払い→実績報告(補助金の交付決定を受けた事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早く到来する日までに、実績報告書に必要書類を添えて提出)→金額の確定→補助金交付
地域活躍部 足助支所
〒444-2424 愛知県豊田市足助町宮ノ後26-2
電話番号:0565-62-0600 ファクス番号:0565-62-0606
この制度は、足助生活拠点(足助の町並み周辺)で空き家・空き店舗を活用して商業活動を行う方へ修繕及び改修にかかる費用や家賃費用を補助します。
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