千葉県鎌ケ谷市:令和8年度 コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金

上限金額・助成額70万円
経費補助率 75%

令和8年度に実施する商工業の振興及び発展等に寄与する「コミュニティビジネス事業」、「ベンチャービジネス事業」に要する経費の一部を補助します。「鎌ケ谷市空き店舗活用補助金」に限り、補助対象経費が重複しない範囲において併用可能です。

新改装費及び備品費(土地、建物及び車両の購入費を除く)、使用料及び賃借料、設立登記費用(登録免許税含む)、謝金、原材料費(試供品・サンプル品の製作に係るもの。商品とならないもの)、委託費及び外注費、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、資格及び知的財産権取得費(補助対象事業の実施に直接必要なものに限る)
※備品は1万円を超えるもの(1万円以下は消耗品)
※「消費税等税の性質を有するもの」、「振込手数料」、「送料」、「パソコン・カメラなどの汎用性が高いものの購入費」、「ポイント利用分」、「交付決定前に支払った経費」は補助対象外


鎌ケ谷市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)コミュニティビジネス事業:子育て、福祉、環境、地域の衰退等、鎌ケ谷市の地域課題をビジネスの手法により解決する事業(これまでにない新たな仕組み・手法といった新規性を有するものや、複数の市内事業所を連携させることによって地域の活性化を図るもの等)
(2)ベンチャービジネス事業:市の商工業の発展に寄与する新製品又は新技術を開発する事業(独創的な製品・技術や地域ブランドの創出に資する地域資源を活用したもの)

2026/05/18
2026/06/05
【市内で新サービスを開始しようとする個人】市内に1年以上居住していること、市税を滞納していないこと。補助金額:対象経費の2分の1以内、上限35万円(千円未満切捨て)
【市内で新サービスを開始して1年未満の個人、法人又はその他の団体】個人⇒市内に1年以上居住していること、法人又は団体⇒代表者が市内に1年以上居住していること、市税を滞納していないこと。補助金額:対象経費の2分の1以内、上限35万円(千円未満切捨て)
【市内で新サービス以外の業務を1年以上継続して営んでいる個人、法人又はその他の団体】市税を滞納していないこと。補助金額:対象経費の4分の3以内、上限70万円(千円未満切捨て)
※補助回数は1事業者につき2回まで(2回目の補助金交付申請は、1回目の補助金を交付する年度の末日から3年を経過した日以後。また、1回目の交付決定を受けた補助対象事業の内容と同内容での申請は不可)

申請書類を商工観光課へ直接持参(受付時間は平日8時30分~17時、12時~13時を除く)。補助事業の決定にあたっては、コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業評価審査会による審査を実施。審査方法は、書類審査及びプレゼンテーション審査。書類審査は申請数が10事業を超える場合のみ実施し、点数の上位10事業までをプレゼンテーション審査の対象とする。補助事業の実施期間は、交付決定後~令和9年3月末。

鎌ケ谷市商工観光課 〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 電話:047-445-1240 FAX:047-445-1400 E-mail:syoukou@city.kamagaya.chiba.jp

令和8年度に実施する商工業の振興及び発展等に寄与する「コミュニティビジネス事業」、「ベンチャービジネス事業」に要する経費の一部を補助します。「鎌ケ谷市空き店舗活用補助金」に限り、補助対象経費が重複しない範囲において併用可能です。

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