ものづくりの現場、サービスの展開におけるITの活用(生産性向上、業務効率化等)、ホームページやECサイトの整備等ITを活用した販路開拓、売上げ向上、DXの実現を目指す事業者に対し、IT化に必要な経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
本事業は桜井市商工会の伴走型支援に該当する事業であり、申請書作成等必要に応じて、桜井市商工会の助言、指導等の支援を受けることができます。(商工会の会員、非会員を問いません。)
学術研究,専門・技術サービス業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業,
農業,林業,
漁業
1. 機械装置等費
a.ハードウェア費
例)パソコン、タブレットPC、周辺機器及びキャッシュレス決済用端末など
スマートフォン、ウェアラブル端末等は補助対象にはなりません。
汎用的なハードウェアの購入費に対して、過去に本補助金の交付を受けている場合は、補助対象経費に汎用的なハードウェア費を計上することができません。
b.ソフトウェア費
例)CADソフト、顧客管理ソフト及び販売・在庫管理システムなど
家庭及び一般事務用ソフトウェア、既に導入されているソフトウェアの更新料などは補助対象にはなりません。
c.セキュリティ対策費
例)セキュリティ対策のためのセキュリティソフトウェア、サイバーセキュリティ対策強化サービスの使用料
IT導入事業枠では、セキュリティソフト及びサイバーセキュリティ対策強化サービスが、IT活用事業枠・DX推進事業枠では、サイバーセキュリティ対策強化サービスが対象です。
対象となるサイバーセキュリティ対策強化サービスは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されるサービスに限ります。
2.広報費
自社紹介、既存製品やサービス等の周知・広報のためのホームページの新規作成に要する経費
自社ECサイトや予約・受注管理システムなどの新規構築に要する経費
1.IT導入事業枠
ものづくりの現場、サービスの展開においてITの活用により生産性向上・業務効率化等を行う事業(現在導入しているシステム等の拡充により生産性の向上等を行うものを含む。)及び、ITを活用して販路開拓、売上げ向上等を行う事業(商品・サービスのブランド化を担うホームページ整備、ECサイトの導入等)
2.IT活用事業枠
事業内のIT化を推進させるため、必要なハードウェア及びソフトウェアを組み合わせ、複数の業務プロセスにおいて、業務の標準化、効率化や生産性向上及び経営判断の高速化等に資する取組を行う事業
3.DX推進事業枠
DXを実現するため、必要なハードウェア、ソフトウェア等のデジタル技術及びデータの活用を図り、顧客目線での新たな価値を創出しようとする事業
2026/04/13
2026/06/24
補助金の交付対象となる事業者は、次の要件を全て満たすものとします。
・桜井市内の事業所において、ものづくりの現場、サービスの展開におけるITの活用(生産性向上、業務効率化等)、ホームページの整備やECサイトの導入等、ITを活用しての販路開拓、売上げ向上等を目指す事業者及び現在導入しているシステム等の拡充により売上げ等の向上を目指す事業者又は桜井市内の事業所において、DXの実現を目指す事業者。
・本制度における事業者とは、市内で事業を営む法人(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同法第2条第5項に規定する小規模企業者)又は個人事業者をいいます。
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされてないこと。
・桜井市税等を滞納していないこと。
・補助金の交付対象となる事業について、国又は地方公共団体が支出する補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
・その他要件あり
(注)過去に本補助金の交付を受けた者は、補助対象事業のうち、IT導入事業枠での補助対象者となることはできません。また、過去に本補助金のDX推進事業枠で本補助金の交付を受けた者は、本補助金の補助対象者となることはできません。
1. 応募書類受付期間:令和8年4月13日(月曜日)から令和8年6月24日(水曜日)17時必着
2. 申請書類の原本を1部郵送又は桜井市商工振興課窓口まで提出
3. 応募書類受付期間終了後に交付対象事業の内容等について審査を行い、予算の範囲内で採択事業者を決定し、採否を各申請者に通知
4. 交付決定日から令和9年2月1日までが補助対象期間
5. 補助金交付決定通知書の交付決定日以降に補助事業に着手
桜井市商工振興課「IT化支援事業補助金受付窓口」
郵便番号:633-8585
住所:桜井市大字粟殿432-1
電話番号:0744-42-9111(内線3661、3662)
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