新潟県佐渡市:人材・労働力確保支援事業補助金
市内事業者が行うインターンシップの受入れ、採用面接及び外国人材の雇用に要する費用の一部を補助することにより、人材・労働力の確保に向けた取組を支援し、地域産業の維持及び活性化を図ることを目的とします。
対象事業を複数利用することも可能です。(最大5事業すべての事業について補助を受けることができます。)
不動産業,リース・レンタル業,
農業,林業,
漁業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
【採用活動枠】
<インターンシップ>
受入学生の船賃、宿泊費、島内交通費
<面接に係る費用>
面接を受ける者に支払う交通費(市内外問わず)、船賃、宿泊費
【外国人材雇用促進枠】
特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務、介護、特定活動(外国人インターンシップのみ)の受け入れに関する費用
<手数料支援>
外国人材紹介事業者に支払う経費(紹介料、事務費等)※採用初年度のみ、1事業者当たり1回まで申請可能
<生活支援>
対象家電購入費(洗濯機、冷蔵庫、冷暖房器具)、Wi-Fi設備、自転車購入費
※工事費用、設置費用は対象外、同一人において1回のみ、1事業者当たり1回まで申請可能
<交通費支援>
バス定期券購入費(生活拠点~就業場所、生活拠点~日本語学習施設の区間の定期券が対象)
※同一人において1回のみ、1事業所あたり3人まで申請可能
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
採用活動枠:インターンシップ受入、面接に係る費用
外国人材雇用促進枠:手数料支援、生活支援、交通費支援
2026/04/01
2027/02/26
【補助対象者】
市内の中小企業者、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
※市税の滞納がない事業者
※系統出荷による収入が主である個人農林水産業者は除く
【その他】
事業を実施する前に申請すること(着手後の申請は受付不可)
1. 事業実施前に交付申請書等の関係書類を窓口へ提出
2. 交付決定
3. 事業実施
4. 事業実施完了後20日以内または令和9年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出
5. 補助金交付
※申請内容に変更が生じた場合は変更承認申請書を提出
※申請を取りやめる場合は中止承認申請書を提出
地域産業振興課産業振興係
〒952-1292 佐渡市千種232
Tel:0259-67-7863
Fax:0259-63-5125
市内事業者が行うインターンシップの受入れ、採用面接及び外国人材の雇用に要する費用の一部を補助することにより、人材・労働力の確保に向けた取組を支援し、地域産業の維持及び活性化を図ることを目的とします。
対象事業を複数利用することも可能です。(最大5事業すべての事業について補助を受けることができます。)
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