福島県会津若松市:文化財保存等事業費補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

文化財保護法の規定により指定又は登録された文化財若しくは同法第92条に規定する埋蔵文化財及び福島県文化財保護条例の規定により指定された文化財並びに会津若松市文化財保護条例の規定により指定された文化財の保存等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助事業に要する経費
(法の規定により指定された文化財の管理、修理、公開、その他保存及び活用に関する事業、法の規定により登録された文化財の修理、公開及び活用に関する事業、法第92条に規定する埋蔵文化財の調査に関する事業、県指定文化財の管理、修理、公開、その他保存及び活用に関する事業、市指定文化財の管理、保存に関する事業に要する経費)


会津若松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
文化財保護法の規定により指定又は登録された文化財の管理、修理、公開、その他保存及び活用に関する事業、埋蔵文化財の調査に関する事業、福島県文化財保護条例の規定により指定された文化財の管理、修理、公開、その他保存及び活用に関する事業、会津若松市文化財保護条例の規定により指定された文化財の管理、保存に関する事業

2025/04/08
2026/09/30
文化財の所有者、占有者その他の文化財の保存等を行うことが適当と認められる者が対象。

9月末まで:見積書の提出〆切(翌年度事業の予算計上のために必要)
10月~3月末まで:翌年度の予算の編成を実施。市長による査定が行われたうえで予算案として取りまとめ、市議会2月定例会議において当初予算の審査が行われる。
4月以降:交付申請書の提出、交付決定。交付決定以降、補助事業の開始(発注可能)となる。
事業完了後:実績報告書と交付請求書の提出。補助金の交付。

会津若松市教育委員会 文化スポーツ課 電話番号:0242-39-1305 ファックス番号:0242-39-1462

文化財保護法の規定により指定又は登録された文化財若しくは同法第92条に規定する埋蔵文化財及び福島県文化財保護条例の規定により指定された文化財並びに会津若松市文化財保護条例の規定により指定された文化財の保存等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。

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