兵庫県姫路市:令和8年度 創業者応援補助金(広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援))

上限金額・助成額15万円
経費補助率 50%

姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化や新たな雇用機会の創出を図るため、創業者を対象に、創業により新たな店舗等を設置(開店)する際の内装設備工事費や広告宣伝費の一部を補助します。

本事業における「創業」とは、次のいずれかの場合を指します。
・事業を営んでいない個人が開業等の届出により、新たに事業を開始すること
・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、法人登記を行い、当該新たに設立された法人が事業を開始すること

【広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)】
市内に所在する店舗等に関する広告宣伝費で、以下に掲げるものに要する経費
・チラシ・ポスターの作成・配布
・ショップカードの作成
・新聞・雑誌への広告掲載
・展示会出展時の紙面媒体上での広告宣伝
・新聞への広告折込等の紙面媒体上での広告宣伝
・ホームページの新規作成(ホームページ作成ソフト等の購入費や通信費を除く)
・SNSの運用代行(通信費を除く)
・Web上・SNS上での広告宣伝(通信費を除く)

※令和8年度内に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)
※交付決定の日から令和9年3月31日までに、(1)物品等の引渡しや役務の提供、(2)支払いの両方が完了する経費に限ります。
※国・県等から補助金が交付されている場合、その補助金の額を控除して申請してください。


姫路市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)】
自社の製品及びサービスに関する広告宣伝を行う事業

2026/04/01
2027/03/31
【広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援)】
・姫路商工会議所又は姫路市商工会が開催する「創業セミナー」(特定創業支援事業)を受講され、特定創業支援事業証明書の交付を受けられた方、又は、その方が代表者を務める中小企業者
・市内で新たに創業される方、又は、創業した日以後2年を経過していない方
・補助対象事業完了までに、市内に居住し、本市に住民票を置いている方、あるいは、市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
・創業した日以後、事業の拡大及び新たな雇用を生み出すことを目指して事業を行う方

【注意事項】
・補助金の交付は、補助対象者につき1回限りです。
・店舗等設置支援事業及び広告宣伝支援事業の両方の交付を受ける場合は、1回にまとめて申請する必要があります。
・市税の滞納がある場合は、申請できません。
・暴力団、又は、暴力団員、それらと密接な関係を有する方は申請できません。

必要書類をご準備の上、申請窓口に提出してください。

【必要書類】
1.補助金等交付申請書(様式第1号)
2.補助対象事業概要書(様式第3号)
3.補助金所要額調書(様式第4号)
4.補助対象経費に係る見積書
5.姫路市が発行する特定創業支援事業証明書
6.法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票及び税務署へ届け出た開業届出書)の写し
7.許認可が必要な業種の場合は、許可証等の写し
8.姫路市の市税に滞納がないことを証する書類
9.その他(追加書類の提出を求める場合があります。)
10.【該当ある方のみ】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額届出書(様式第5号)(補助対象経費に係る消費税及び地方消費税の額の仕入控除税額がない見込みである場合、提出が必要となります。)

姫路市 観光経済局 商工労働部 産業振興課 住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階 電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508

姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化や新たな雇用機会の創出を図るため、創業者を対象に、創業により新たな店舗等を設置(開店)する際の内装設備工事費や広告宣伝費の一部を補助します。

本事業における「創業」とは、次のいずれかの場合を指します。
・事業を営んでいない個人が開業等の届出により、新たに事業を開始すること
・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、法人登記を行い、当該新たに設立された法人が事業を開始すること

運営からのお知らせ