福島県喜多方市:浄化槽設置整備事業補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置しようとする者に対し、その設置に要する経費(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の使用を廃止して浄化槽を設置する場合は、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を完全に撤去するための費用及び配管工事に要する費用を含む。)について補助金を交付する。予算の範囲内において交付される。
浄化槽の設置に要する費用(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を完全に撤去するための費用及び配管工事に要する費用を含む)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
10人槽以下の浄化槽であってBOD除去率90%以上、放流水のBOD20㎎/ℓ(日間平均値)以下の機能を有し、国庫補助指針に合致したものを設置する事業。専用住宅(主に居住を目的とした住宅で、店舗等を併設した住宅を含む。ただし、住宅部分の面積が2分の1以上の一般家庭用であること。)が対象。下水道の予定処理区域(概ね7年以上、下水道の整備が見込まれない区域を除く。)や農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設が整備された区域を除く市内全域。
2026/04/03
2027/03/31
・居住用の専用住宅であること。(売買用・賃貸用として整備する場合は対象外。)
・店舗等の併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供していること。
・合併処理浄化槽を設置する場所に住民登録をして住宅を継続的に使用すること。
・市税の滞納がないこと。
・施工業者は浄化槽設備士が在籍する県登録浄化槽工事業者であること。
・当該年度12月15日までに工事計画を立て補助申請申請すること。
・当該年度2月末までに浄化槽設置工事を完了すること。
・浄化槽設置後は適正な維持管理につとめ、法定検査を必ず受検すること。
1. 補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出
2. 市長が審査し、交付の可否を決定
3. 補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知
4. 工事着工
5. 補助事業完了後、14日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出
※申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けること
建設部上下水道課下水道総務係
〒(下水道)966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
〒(水道)966-0094 福島県喜多方市字押切一丁目99番地 Tel:0241-24-5250 Fax:0241-25-7073
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置しようとする者に対し、その設置に要する経費(単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の使用を廃止して浄化槽を設置する場合は、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を完全に撤去するための費用及び配管工事に要する費用を含む。)について補助金を交付する。予算の範囲内において交付される。
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