東京都武蔵野市:商店会活性出店支援金支給事業
武蔵野市の区域内の空き店舗等に出店する中小企業者等に対し、産業の振興と商店会の活性化を図るため、支援金を支給する事業です。事業開始時と事業開始後6か月経過時にそれぞれ支給されます。創業者の場合は支給額が増額されます。
宿泊業,
建設業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
市内の空き店舗等を賃借し、又は転借して事業を開始する中小企業者等が対象。当該空き店舗等が所在する地域の商店会又は武蔵野市中央地区商店連合会に加入すること、事業を1年以上継続することが見込まれること、市内の別の店舗又は事務所で既に事業を行っている場合は、当該店舗又は事務所での事業も継続することが要件。
2026/04/01
2027/03/31
・市内の空き店舗等を賃借し、又は転借して事業を開始する中小企業者等であること
・当該空き店舗等が所在する地域の商店会又は武蔵野市中央地区商店連合会に加入すること(該当地域に商店会等が組織されていない場合は、近隣の商店会又は武蔵野商工会議所に入会すること)
・事業を1年以上継続することが見込まれること
・市内の別の店舗又は事務所で既に事業を行っている場合は、当該店舗又は事務所での事業も継続すること
・住民税を滞納していないこと
・暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になる営業を営む者でないこと
・性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
1. 事業開始時:武蔵野市商店会活性出店支援金支給申請書兼請求書(事業開始時)に必要書類を添えて市長に提出
2. 市長が現地調査等を行い、内容について審査し、適当と認めたときは支給を決定し、通知
3. 事業開始後6か月経過時:武蔵野市商店会活性出店支援金支給申請書兼請求書(事業開始後6か月)に必要書類を添えて、事業開始時の申請があった日の属する年度の翌年度の10月3日までに市長に提出
4. 市長が審査し、適当と認めたときは支給を決定し、通知
市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
武蔵野市の区域内の空き店舗等に出店する中小企業者等に対し、産業の振興と商店会の活性化を図るため、支援金を支給する事業です。事業開始時と事業開始後6か月経過時にそれぞれ支給されます。創業者の場合は支給額が増額されます。
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