福岡県筑後市:令和8年度 創業者支援補助金

上限金額・助成額75万円
経費補助率 66.7%

市では、産業の振興や地域の活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業し、又は新事業展開を行う個人や法人を対象に、その経費の一部を補助します。

<創業とは>
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること

<新事業展開とは>
事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新事業又は新分野に進出すること

創業までに必要な経費(創業後に係る経費は含みません。)を補助対象としています。
創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(開業、法人設立にともなう司法書士・行政書士等に支払う申請書類作成経費)
店舗等借入費(店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費、仲介手数料)
設備費(店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、機械装置・工具・器具・備品の購入費、車両のレンタル・リース料)
マーケティング調査費(市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費、調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用)
広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、宣伝に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用、ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費)


筑後市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・市内の認定経営革新等支援機関により事業計画の策定から実行まで支援をうける創業事業
・福岡県経営革新計画の承認を受けた新事業展開事業
・1週間当たり4日以上かつ1日当たり6時間以上営業を行うもの

次の事業は対象となりません:
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している等の中小企業者
・中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業に加盟する者
・会社法第2条第3号に規定する子会社
・日本標準産業分類大分類A「農業、林業」又は大分類B「漁業」に属する事業

2026/04/08
2027/02/28
次のすべてに該当する個人又は法人です
・市内で創業又は新事業展開(新分野進出)を行う個人又は法人の代表者
・当市の住民基本台帳に記録されている者又は移住者である者(移住者とは、転入前4年間に本市の住民基本台帳に記録されていない者で、交付申請の時点で本市に転入した日から12月を経過していないもの又は交付申請日から実績報告日までに本市の住民基本台帳に記録されたもの)
・市内に本社、本店又は主たる事務所もしくは事業所を設置する者
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく特定創業支援等事業のうち創業支援の研修を修了した者又は実績報告までに筑後商工会議所が開催する創業塾を修了する者
・事業に必要な許認可を取得している者(許認可が必要な業種に限る。)
・市税又は国民健康保険税の滞納がない者
・実績報告までに筑後商工会議所の会員に加入する者
・過去にこの補助制度を利用していない者
・補助金の交付を受けようとする事業について、国又は福岡県等他の補助金の交付を受けない者
・暴力団員及び暴力団関係者ではない者

【補助金の申請】
事前申請となり、創業に着手する前(新事業展開においては事業に着手する前)に申請してください。
令和8年度の申請期間は、令和8年4月8日(水)から令和9年2月末ごろまでになりますので、次の書類を商工観光課まで提出してください。
なお、申請額が予算額を超えた場合、その時点で受付を締め切らせていただきますので、ご注意ください。
(1)筑後市創業者支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2)筑後市創業者支援補助金交付申請者調書(様式第2号)
(3)事業計画書(様式第3号)(新規創業の場合)認定経営革新等支援機関からの支援が確認されたものに限ります。
(4)福岡県が承認した経営革新計画書の写し(新事業展開の場合)
(5)収支予算書(様式第4号)
(6)創業支援等事業の修了証の写し(特定創業支援等事業(創業研修)を修了している場合)
(7)事業所等の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に賃料等を含む場合)
(8)補助対象経費に対応する見積書
(9)補助対象経費明細書
(10)事業着手前の店舗、備品等の写真(工事の場合は、工事前の現場写真)
(11)創業場所の地図(位置図)

必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

建設経済部 商工観光課 商業観光担当 電話 0942-65-7024 FAX 0942-53-4234

市では、産業の振興や地域の活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業し、又は新事業展開を行う個人や法人を対象に、その経費の一部を補助します。

<創業とは>
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること

<新事業展開とは>
事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新事業又は新分野に進出すること

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