滋賀県:世界農業遺産「琵琶湖システム」地域活動支援事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

世界農業遺産「琵琶湖システム」を「守り、活かし、次世代につなぐ」ことを目的に、県内中小企業者等が行う「琵琶湖システム」に関連した取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

原材料費:資材等の購入に要する費用
報償費:外部講師(専門家)に対する謝礼金等
旅費:外部講師(専門家)に対する旅費、事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うための旅費等
委託料:調査委託料等
役務費:広告料、手数料、保険料、通信運搬費等
需用費:取組に必要な消耗品、印刷製本費、資料購入費等
使用料および賃借料:取組に必要な備品・機器リース等に要する費用等


滋賀県
中小企業者,小規模企業者
琵琶湖システムを「守り、活かし、次世代につなぐ」ために実施される事業で、(1)~(3)のすべてに該当する事業とします。
(1) 琵琶湖システムに関連した資源( 農林水産業、 農林水産物 、 伝統的な食文化・祭礼、景観等)を活用し、 成果物に琵琶湖システムのロゴマークを表示する事業であること。
(2) 原則として国または県から他の補助金等を受けない事業であること。
(3) 次のいずれか、または両方に当てはまる事業であること。
ア 商品・サービスの開発
・新しい商品やサービスを作るための取組。
[例] 調査・研究、専門家の配置、試作品作り、サービスの試行、デザインの改善、広報、検証・評価など。
イ 開発した商品・サービスの認知拡大・販路拡大
・作った 商品やサービスを多くの人に知ってもらい、 売るための取組 。
[例]調査・研究、専門家の配置、展示会への出展、テスト販売、広報、デザイン改善、検証・評価など。

2025/04/01
2026/05/13
(1)滋賀県内に事務所または事業所を有していること。
(2)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
(3)令和7年度以前に本補助金の交付決定を受けた者は、既に本補助金で取り組んだ事業とは明白に異なる事業内容であることが必要です。
(4)琵琶湖システムに関連した資源を活用し、成果物に琵琶湖システムのロゴマークを表示する事業であること。
(5)原則として国または県から他の補助金等を受けない事業であること。

(1)受付窓口に提出書類を提出
提出書類:
①補助金交付申請書(別記様式第1号)
②実施計画書および収支予算書(別記様式第2号)
③役員名簿(別紙1)
④誓約書(別紙2)
⑤法人の場合は定款の写し等、個人の場合は開業届の写しまたは事業を営むことが確認できる書類(確定申告書類の写し等)
(2)交付決定
(3)事業実施(交付決定日から令和9年3月末日まで)
(4)実績報告

滋賀県 農政水産部 農政課 企画・世界農業遺産係(担当:澤井) 住所:〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL:077-528-3825 FAX:077-528-4880 Email:shiga-giahs@pref.shiga.lg.jp

世界農業遺産「琵琶湖システム」を「守り、活かし、次世代につなぐ」ことを目的に、県内中小企業者等が行う「琵琶湖システム」に関連した取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

運営からのお知らせ