滋賀県:海外市場開拓支援事業補助金
この補助金は、県内中小企業が海外展開を見据えた調査・海外展示会出展・海外向け商談会等開催に取り組み、海外への販路開拓を目指す事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、海外における事業展開の促進を図り、本県経済の発展に資することを目的としています。補助金の交付は、補助対象者あたり1回とする。
金融業,保険業,
農業,林業,
漁業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
【海外市場への売り込み事業】
調査・マーケティング費:市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費
見本市・商談会等出展経費:出展料(および付随する経費)、広報媒体製作費、広告宣伝費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、輸送費
越境EC事業費:出店・出品料、越境ECサイト制作費、広報媒体製作費、広告宣伝費、通訳・翻訳費
共通経費:海外市場への売り込み事業に係る、上記以外の謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝費、デザイン費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、検査・試験費、審査・登録費、輸送費、プロモーション運営費
2025/04/01
2026/04/30
補助対象者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有するものであり、県税の滞納がない者です。
補助金の交付は、補助対象者あたり1回とする。
補助金額は500千円以上3,500千円以内。
応募にあたっては、事前に独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)滋賀貿易情報センターへのご相談をお勧めしております。
1. 応募期間:2026年4月30日(木)午後5時まで(必着)
2. 応募方法:電子メールまたは郵送により受付
【郵送の場合】
滋賀県商工労働部商工政策課
〒520-8577 大津市京町四丁目1-1東館3階
TEL:077-528-3715
※書類はA4判片面印刷で作成し、ホッチキス等で個別に綴じずに、全体をダブルクリップ等でまとめてください(提出部数は1部)。
【電子メールの場合】
E-mail:fa0002@pref.shiga.lg.jp
※メールの件名を「滋賀県海外市場開発支援事業補助金」としてください。
3. 審査:滋賀県海外市場開拓支援事業補助金審査会において審査。一次審査を書面で行い、二次審査ではプレゼンテーション審査を実施。
4. 交付申請:採択後、内示通知後30日以内に提出
5. 実績報告:事業完了後30日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日までに提出
6. 企業化状況の報告:補助事業年度の終了後5年間、毎会計年度終了後30日以内に報告
商工労働部 商工政策課
電話番号:077-528-3713
FAX番号:077-528-4870
メールアドレス:fa0002@pref.shiga.lg.jp
【海外展開に関するご相談】
独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO)滋賀貿易情報センター
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/shiga.html
この補助金は、県内中小企業が海外展開を見据えた調査・海外展示会出展・海外向け商談会等開催に取り組み、海外への販路開拓を目指す事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、海外における事業展開の促進を図り、本県経済の発展に資することを目的としています。補助金の交付は、補助対象者あたり1回とする。
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