全国:令和7年度 畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうち畑作物加工・流通対策支援事業(砂糖等の新規需要開拓支援事業)/2次公募
国内の分みつ糖工場について、政府一体となって進める働き方改革に対応した長時間労働の確実な是正やエネルギー転換に向けた調査等を支援、国内産いもでん粉工場について、人手不足の解消や省力化等を支援します。
また、砂糖等の新規需要開拓支援事業について、国内で製造された砂糖の需要拡大や甘味資源作物の持続的な生産の確保を図る取組を支援します。
備品費、人件費、謝金、賃金、旅費、需用費、役務費、雑役務費、使用料及び賃借料(食品製造機械、分析機器等の借上費、会場借料等)、委託費(コンサルタント経費等)、広報費(広告費、ポスター、パンフレット、映像等の作成経費等)等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 新規需要製品の開発、販路拡大のためのマッチング・PR
(1)輸入製品に代替する製品や消費の落ち込みが大きい家庭向けにパッケージに工夫を加えた製品などのような新規需要製品(国内で製造された砂糖の需要拡大を図るものに限る。)を開発する取組。
(2)(1)で開発した製品又は国内で製造された砂糖を使用した製品の販路を拡大するための取組。
上限額は、25,000千円以内・補助率2分の1
2 需要拡大のための調査及び情報発信
(1)砂糖の需要拡大に資する調査及び情報発信を行う取組。日本と諸外国の砂糖の1人当たり消費量は大きく異なることから、訪日外国人旅行者の砂糖の要求量は日本国民より大きいものと考えられる。訪日外国人旅行者と日本国民の好みの差、砂糖摂取のタイミング、行動の違いなどを調査し、砂糖製品製造者や砂糖製品提供者等へ周知する取組(一部の食品製造事業者等における商品のPRを目的としたものは対象としない)。
(2)さとうきび等甘味資源作物のSAF(持続可能な航空燃料)等への他用途利用の実現に向けた調査及び情報発信を行い、甘味資源作物関係者、他用途に係るサプライチェーン関係者、自治体、地域住民等の認知を向上させる情報発信等の取組。
上限額は、30,000千円以内・補助率定額
※事業実施主体は、1(1)から2(2)の取組のうち1つ以上実施するものとする。
2026/02/03
2026/04/15
1事業実施主体
事業実施主体は、以下に掲げる者とする。
(1)コンソーシアム
(2)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
(3)民間事業者
2 事業実施主体は、次に定める基準を満たすものとする。
(1)1の(1)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 砂糖製造事業者・関連団体を含む2者以上の関係者で構成されていること。
イ コンソーシアムの運営を行うための事務局を設置しており、かつ、コンソーシアム規約を定めており、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有していること。ただし、第11で定める事業実施主体の候補者(以下「補助金交付候補者」という。)に選定された後でなければ、上記規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。
ウ コンソーシアム規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。 エ 構成員である法人等の役員等が暴力団員でないこと。
(2)1の(2)及び(3)は、次に定める基準を満たすものとする。
ア 事業実施主体の代表者や役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
イ 事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にした運営等に係る規約等(以下「規約等」という。)が定められていること。
ウ 規約等において、一つの手続きにつき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
応募書類は、郵送又は電子メールにより以下の提出先窓口に提出してください。
事前の問合せにも対応いたしますので、時間的余裕をもって作成いただくようお願いします。
<提出先>
農林水産省農産局地域作物課価格調整班
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2-1
TEL:03-3501-3814
北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課
〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目22-22
TEL 011-330-8807
九州農政局生産部園芸特産課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎
TEL:096-300-6250
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1
TEL 098-866-1653
農林水産省農産局地域作物課価格調整班 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2-1 TEL:03-3501-3814 北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課 〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目2-22 TEL 011-330-8807 九州農政局生産部園芸特産課 〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎 TEL:096-300-6250 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1 TEL 098-866-1653 問合せについては、平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
国内の分みつ糖工場について、政府一体となって進める働き方改革に対応した長時間労働の確実な是正やエネルギー転換に向けた調査等を支援、国内産いもでん粉工場について、人手不足の解消や省力化等を支援します。
また、砂糖等の新規需要開拓支援事業について、国内で製造された砂糖の需要拡大や甘味資源作物の持続的な生産の確保を図る取組を支援します。
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