宮城県塩竈市:企業立地奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 25%

本市では、企業立地の促進や市内事業者の設備投資を支援することで、産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、平成18年に塩竈市いきいき企業支援条例(以下、「条例」という。)を制定しました。

市から指定を受け、市内で事業所の新設、増設又は移設等を行う事業者は、条例に基づく支援を受けることができます。

固定資産税の 25%相当額を奨励金として交付( 5年間)
※ 算定の基礎となるのは、市から指定を受けた事業計画に基づいて取得した資産のうち、家屋及び償却資産に対して課せられた固定資産税額となります。


塩竈市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内における工場・事務所(以下、「工場等」という。)の新設又は増設等、下記の要件に該当する場合に支援対象となります。
(1)新設
① 市内に工場等を有しない者が、工場等を新たに設置する場合。
② 市内に工場等を有する者が、異なる業種の工場等を新たに設置する場合。
⇒土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が5千万円以上で、5人以上の新規雇用をするとき。
(2)増設
① 市内に工場等を有する者が、これを拡張する場合。
② 市内の既存工場等を解体し、同一敷地内において新たに工場等を設置する場合。
③ 市内に工場等を有する者が、同一業種の工場等を新たに設置する場合。
⇒土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が2千万円以上で、2人以上の新規雇用をするとき。
(3)移設
① 市内に工場等を有する者が、他の場所に工場等を移転する場合。
⇒土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が3千万円以上で、2人以上の新規雇用をするとき。
(4)賃借
① 空き工場等を賃借して営業する場合。
⇒5人以上の新規雇用をするとき。
※ 投下固定資産額とは、事業活動の用に供するために取得した固定資産(土地、家屋及び償却資産)のうち、塩竈市の固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)をいいます。
※ 上記(1)~(3)には、空き工場等を取得した場合を含みます。
※ 上記(1)~(3)には、上屋の建設を伴わない場合を含みます。

2022/04/01
2026/03/31
■対象者
①新設の場合:投下固定資産額が5,000万円以上で、かつ新規雇用者(事業の開始時において新たに雇用される従業員で常時雇用される者)を5人以上雇用することが見込まれること。
②増設の場合:投下固定資産額が2,000万円以上で、かつ新規雇用者を2人以上雇用することが見込まれること。
③移設の場合:投下固定資産額が3,000万円以上で、かつ新規雇用者を2人以上雇用することが見込まれること。

■要件
①指定企業者であること
②固定資産税の全額を納期内に納付していること

交付時期:事業開始後、当該固定資産に固定資産税を課された年度の翌年度

塩竈市産業建設部商工観光課商工港湾係 〒985-0052 宮城県塩竈市本町1番1号 壱番館庁舎2階 TEL:022ー364ー1124 FAX:022ー364ー1169 Eーmail:syoukou@city.shiogama.miyagi.jp

本市では、企業立地の促進や市内事業者の設備投資を支援することで、産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、平成18年に塩竈市いきいき企業支援条例(以下、「条例」という。)を制定しました。

市から指定を受け、市内で事業所の新設、増設又は移設等を行う事業者は、条例に基づく支援を受けることができます。

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