■補助対象工事(①~⑥全てに該当する工事)
① 笠間市商工会の会員事業所が請け負う工事であること。
② 補助対象の敷地内に係る工事であり、かつ法令を遵守した工事であること。
③ 外構(エクスエリア)工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を除く)が10万円以上であること。
④ 令和8年12月末日までに工事完了及び工事代金の支払が済んでいること。
⑤ 補助金交付決定日以降に工事が開始となること。
⑥ 当該工事について、他の補助制度による交付を受けていないこと。
■補助対象者
<住宅枠(①~④全てに該当する方)>
① 市内に住所を有していること。
② 補助対象となる住宅敷地(土地)の所有者又は所有者の同居家族であること。
③ 所有者であることを公的書類で確認できること。
④ 令和8年度内にて当補助金の交付を同一世帯で受けていないこと。
<事業所枠(①~④全てに該当する方)>
① 笠間市商工会員であること。
② 補助対象となる敷地(土地)の所有者又は使用者であること。
③ 所有者(使用者)であることを公的書類で確認できること。
④ 令和8年度内にて当補助金の交付を受けていないこと。(個人事業主においては同一世帯で当補助金の交付を受けていないこと)
■補助対象の敷地(①~④のいずれかに該当する敷地)
① 補助対象者自らが居住している住宅の敷地であること。
② 補助対象者が所有し、自らが営業している店舗の敷地であること。
③ 補助対象者が所有し、貸与している敷地であること。
④ 補助対象者が賃借し、自らが営業している店舗の敷地であり、所有者の承諾が得られていること。
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