全国:(暫定)水産物供給基盤整備事業等(漁港施設機能強化事業) 

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経費補助率 0%

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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大型低気圧や大型台風等による、高潮や波高の増大等により被害が発生している漁港において、現行の海象条件に対して十分な安全が確保されていない、「1. 特定漁港漁場整備事業」の(1)のア~キの施設について、必要最低限の機能強化を図る事業である。なお、水産関係施設の被害防止等の観点から、必要と認められる場合に限り、附帯施設として浸水防止施設、排水施設、漁船漂流防止施設等を設置することができる。

対象事業の実施に要する費用


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
漁港施設の機能強化

2026/04/01
2027/03/31
■対象地区
ア 次の(ア)、(イ)の要件を満たす地区とする。
(ア)1地区あたりの計画事業費が5千万円以上、20億円未満であること
(イ)事業計画期間開始年の4月1日を起点とし、過去5年間において、高潮 、波高の増大等により被害が生じた漁港であること。なお、ここでいう被害が生じた漁港とは、次の要件のいずれかに該当するものとする。
a 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づく災害復旧事業として採択された漁港
b 当該漁港内において漁船に被害が発生し、漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)に基づく保険金の支払いが行われたこと又は漁具の流出等による被害の発生の事実が漁業協同組合等により確認されたこと
c 当該漁港の漁港施設の機能低下が要因となって、背後の集落において浸水等の被害が発生したこと(地方公共団体により被害の事実確認が可能な場合に限る。)

イ 管理している漁港を複数まとめて1地区として事業を実施することができる。

■事業基本計画等の申請及び変更
〇事業基本計画の様式等
(1)実施要領第4の1の(1)の事業基本計画の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(2)実施要領第4の1の(2)のうち、水産物供給基盤機能保全事業の事業基本計画の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(3)実施要領第4の1の(2)のうち、漁港施設機能強化事業の事業基本計画の様式は別記様式第3号のとおりとする。
(4)実施要領第4の1の(3)の事業基本計画の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(5)実施要領第4の3の(1)及び(2)の承認申請書の様式は、別記様式第5号のとおりとし、原則として事業実施希望年度の前年度の3月末日までに提出するものとする。
(6)実施要領第4の4の事業基本計画変更承認申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
(7)(5)の承認申請書の提出にあたっては、事前に別記様式第7号の当該事業の事前の評価に関する調書をもって協議するものとする(第1の4の(1)のアを除く。)。
なお、当該事業が他の事業と一体的効果又は相乗効果を発揮する場合で、それぞれの効果を分離することが妥当性を欠くと認められる場合は、当該他の事業と一体的な評価を行い調書を作成する。
(8)他の事業と一体的な評価を行うため、既に協議済みの事前の評価に関する調書を変更する場合には、(7)の前段の規定を準用する。

農林水産省  住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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大型低気圧や大型台風等による、高潮や波高の増大等により被害が発生している漁港において、現行の海象条件に対して十分な安全が確保されていない、「1. 特定漁港漁場整備事業」の(1)のア~キの施設について、必要最低限の機能強化を図る事業である。なお、水産関係施設の被害防止等の観点から、必要と認められる場合に限り、附帯施設として浸水防止施設、排水施設、漁船漂流防止施設等を設置することができる。

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