全国:令和8年度 病害虫・雑草の防除対策の高度化事業(マイナー作物における防除法の確立)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

農薬散布分野においてニーズの高まっている農業用ドローン、常温煙霧等の省力的・効果的な農薬の散布技術を活用した農薬散布の推進のため、使用者のニーズを踏まえ、それらの技術を活用した散布に使用できる農薬登録の拡大、防除方法の実証・確立を実施するとともに、生産量が少なく利用できる農薬に制限のある地域特産農作物の防除体系の維持・確立に向けて、農薬登録の維持・拡大に際し、必要な試験を支援します。

なお、本事業で対象とする農薬登録の拡大、維持に関する試験については、(ア)農薬製造者等に農薬登録の申請の協力が得られるもの、(イ)農薬製造者等による自主的な試験実施が見込まれないものとします。

薬効・薬害試験費(調査ほ場借料、調査旅費、調査解析補助費、消耗品費、通信運搬費等)、作物残留試験費(試料調整補助費、試験設計費、予備試験費、残留分析費、報告書作成費、消耗品費等)、防除体系検討費(調査ほ場借料、調査旅費、調査解析補助費、消耗品費、報告書作成費)、経皮吸収試験費(調査ほ場借料、消耗品費、分析費、通信運搬費等)使用者暴露評価試験費(調査ほ場借料、消耗品費、分析費、通信運搬費等)、生活環境動植物及び家畜に対する影響に関する試験費(調査ほ場借料、消耗品費、分析費、通信運搬費等)、協議会開催費(出席旅費、謝金費、資料作成費、通信運搬費)、文献図書費、賃金、その他補助事業に必要な経費

補助率:定額


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
⯀マイナー作物における防除法の確立
マイナー作物における防除法の確立生産量が少なく利用できる農薬に制限のある作物について、農薬の適用拡大に必要な試験を実
施する。

2026/02/13
2026/03/16
以下の取組は本事業の対象とはならない。
ア 他の公の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定の取組
イ 本事業による成果について、その利用を制限し、公益の利用に供しない取組

⯀応募者の要件
本事業に応募できる者は、民間団体等(民間企業(農薬製造者等を除く)、事業共同体(コンソーシアム)、財団法人、社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等。以下「団体」という。)とし、以下の要件を全て満たすものとする。
ただし、農薬製造者等は、事業共同体(コンソーシアム)であれば、別表の第2欄の3の事業についてのみ応募できることとする。
ア 本事業を行う具体的な計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
イ 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること(定款・寄付行為等、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等を備えていること)。
また、要件を満たす複数者による共同提案も可とする。その場合は、共同提案を行う複数者の中から本公募に係る代表者を選定し、当該代表者が国との連絡調整等を行うものとする。
なお、応募に当たっては、団体の代表権者の承認を得た事業代表者を申請者とし、事業代表者は、事業実施期間中、日本国内に居住し、補助事業全体及び
交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であることとする。

⯀提出方法
ア 提出物は、原則として、郵送又は電子メールによるものとする。
イ 電子メールで送付する場合、ファイル形式は、PDF形式(これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。)とし、必ずウイルス対策を施した上で以下の宛先に送付すること。

メールアドレス:boujo2/atmark/maff.go.jp
(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。

⯀企画書等の提出先及び事業の内容等に関する問い合わせ先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局植物防疫課国内防除第2班(北別館6階 ドア№614)
電話番号:03-3502-3382 内線 4562

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省消費・安全局植物防疫課国内防除第2班(北別館6階 ドア№614) 電話番号:03-3502-3382 内線 4562

農薬散布分野においてニーズの高まっている農業用ドローン、常温煙霧等の省力的・効果的な農薬の散布技術を活用した農薬散布の推進のため、使用者のニーズを踏まえ、それらの技術を活用した散布に使用できる農薬登録の拡大、防除方法の実証・確立を実施するとともに、生産量が少なく利用できる農薬に制限のある地域特産農作物の防除体系の維持・確立に向けて、農薬登録の維持・拡大に際し、必要な試験を支援します。

なお、本事業で対象とする農薬登録の拡大、維持に関する試験については、(ア)農薬製造者等に農薬登録の申請の協力が得られるもの、(イ)農薬製造者等による自主的な試験実施が見込まれないものとします。

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