全国:令和8年度 被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

厚生労働省においては、今般、別添募集要綱のとおり東日本大震災により被災された方々に対する「被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)」に関する令和8年度の実施者を募集しますので、希望する法人は、下記により応募用紙を提出してください。
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東日本大震災の発災以降、15年が経過しようとしておりますが、被災地においては、避難生活の長期化による被災者の心理的負担の増加や、仮設住宅から災害公営住宅への転居、仮設住宅の集約化など、避難生活を取り巻く環境の変化などにより、被災者の方々が抱える課題も多様化、複雑化してきている状況にあります。
東日本大震災の被災地を含め、全国を対象に、様々な悩みを傾聴し、必要な支援を行う「寄り添い型相談支援事業」を実施してきたところでありますが、東日本大震災による被災者の方々の抱える課題の解決に向けた取組の一層の推進を図るため、寄り添い型相談支援事業で相談を受けた被災者の方々に対して、住み慣れた地域で安心して生活を継続するための支援を行う「被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)」を実施します。

■対象経費 (予定)
経費の補助については、別に定める交付要綱に基づいて行われるものとする。
俸給及び諸手当、社会保険事業主負担金、諸謝金、職員旅費、委員等旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、燃料費、賃金及び雑役務費)、委託費

■国庫補助基準額
(定額) 140,000千円
なお、上記基準額については、別に定める交付要綱において定めるものであり、現時点における目安として設定しているものであることに留意すること。
したがって、よりそい相談支援員やコーディネーターの配置数等については、交付要綱に定める基準額の増減により、別途、厚生労働省と協議して定めること。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
被災地を含め、全国で実施している寄り添い型相談支援事業と一体的な事業実施体制を確保するとともに、相談者の抱える課題の解決に向け、面接又は電話等の方法による相談支援(以下「相談支援」という。)や同行支援、居場所の提供等の取組を行うこと

2026/01/07
2026/02/06
次のすべてに該当する法人とする。
1 「Ⅶ 本事業の目的・内容・実施条件」に則して事業を実施することができる法人であること。
なお、事業の内容・実施条件は、厚生労働省社会・援護局において想定した事業運営方法に基づいて提示するものであり、応募しようとする法人が、本事業の目的をより効果的、効率的に達成するために、提示する事業の内容・実施条件に加え、法人の創意工夫において事業の内容を追加して提案することを妨げるものではない。

2 社会的包容力構築の理念を有している法人であること。

3 社会的排除のリスクが高い者に対する相談支援等の実施実績を有している法人であること。

4 社会的排除のリスクが高い者に対する相談支援及び当該者に同行して社会資源を活用した支援を実施した経験の豊富な者が相当数所属している法人であること。

5 自殺問題や人権問題、雇用問題、性差や国籍など、多様性に対応した取組、配偶者からの暴力被害者や性犯罪被害者に対する支援の取組、高齢者や障害者の介護・福祉等の取組など、様々な分野で活動経験のある者が相当数所属しているとともに、これらの取組を先進的に行っている各種団体等からの協力を受けられるネットワークを有する法人であること。

6 相談支援及び相談者に同行して社会資源を活用した支援の効果につき、一定程度以上の根拠ある基準による評価が実施できる能力を有する法人であること。

7 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団の統制の下にある団体ではないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■応募方法
公募ページ内の応募用紙に必要事項を記入の上、郵送で応募すること。
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省社会・援護局地域福祉課地域福祉係

■応募者の審査及び決定の通知
1 選定委員会による審査
採択に当たっては、厚生労働省社会・援護局において第三者委員による選定委員会を開催し、書面審査・ヒアリング等の方法により、応募内容を厳正に審査し、採否を決定する。 なお、ヒアリングを実施する場合に要する旅費等については補助対象外とする。

2 採否決定の通知
採否の決定後、速やかに応募者に対し、決定の通知を発送することとする。 なお、選定委員会及びその評価内容は非公表とする。

3 補助金申請等
令和8年度予算成立後、交付要綱及び実施要綱を発送することとしているので、採択された法人は、これらを受理した後、速やかに交付要綱に従って補助金申請を行うとともに、実施要綱に従って事業の準備を始めること。

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 (担当・内線) 武井・薮内・佐藤(2218) (電話直通) 03(3595)2615 (FAX) 03(3592)1459

厚生労働省においては、今般、別添募集要綱のとおり東日本大震災により被災された方々に対する「被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)」に関する令和8年度の実施者を募集しますので、希望する法人は、下記により応募用紙を提出してください。
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東日本大震災の発災以降、15年が経過しようとしておりますが、被災地においては、避難生活の長期化による被災者の心理的負担の増加や、仮設住宅から災害公営住宅への転居、仮設住宅の集約化など、避難生活を取り巻く環境の変化などにより、被災者の方々が抱える課題も多様化、複雑化してきている状況にあります。
東日本大震災の被災地を含め、全国を対象に、様々な悩みを傾聴し、必要な支援を行う「寄り添い型相談支援事業」を実施してきたところでありますが、東日本大震災による被災者の方々の抱える課題の解決に向けた取組の一層の推進を図るため、寄り添い型相談支援事業で相談を受けた被災者の方々に対して、住み慣れた地域で安心して生活を継続するための支援を行う「被災者見守り・相談支援事業(公募法人実施分)」を実施します。

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