宮城県仙台市:重症心身障害児対象放課後等デイサービス事業所等開設支援補助金

上限金額・助成額75万円
経費補助率 50%

主として重症心身障害児を対象とする放課後等デイサービス事業所等を開設する際に、重症心身障害児を受け入れるために必要となる設備の購入費用の一部補助を行います。
添付の要綱から、対象事業や補助の内容を以下に抜粋します。

■補助対象経費
重症心身障害児受入に要する設備購入費

■補助基準額
購入額に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)

■補助上限額
交付申請にリフト付き車両を含む場合:750千円
交付申請にリフト付き車両を含まない場合:500千円


仙台市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
重症心身障害児を受け入れるために必要となる設備を購入すること

2026/01/05
2026/03/31
■補助対象事業
1.新たに市内に放課後等デイサービス事業所等を開設する事業であって、当該事業所が主として重症心身障害児を通わせる事業所であるもの。
2.市内の既存の放課後等デイサービス事業所等において、人員体制、設備等の整備を行う事業であって、当該整備によって主として重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービス等の単位を増加し、利用定員を5人以上増加するもの。

■補助対象品目例
リフト付き車両、ベッド、バギー、座位保持装置、喀痰吸引機、医療・介護機器

■補助対象者
次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において、第4条に定める補助対象事業を行う者
(2) 補助金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者という。」)が、市税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと
(3) 第7条の規定による交付の申請を行おうとする日の属する年度の前5年間においてこの要綱による補助金の交付を受けた者である場合は、当該補助金の交付の対象となった事業を継続して行っていること
(4) 申請前5年以内において、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当と認められる行為を行っていないこと

〇前項第2号に規定する市税とは、個人の市民税(仙台市市税条例第22条各行項の規定に基づき、特別徴収義務者に指定されている場合に限る。)、法人の市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、特別土地保有税、事業所税、都市計画税とする。

※申請方法等については健康福祉局障害者支援課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

健康福祉局障害者支援課 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階 電話番号:022-214-8188ファクス:022-223-3573

主として重症心身障害児を対象とする放課後等デイサービス事業所等を開設する際に、重症心身障害児を受け入れるために必要となる設備の購入費用の一部補助を行います。
添付の要綱から、対象事業や補助の内容を以下に抜粋します。

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