北海道北斗市・亀田郡七飯町・茅部郡森町・茅部郡鹿部町:通年雇用助成金
2026年4月15日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
季節労働者を通年雇用することで、「通年雇用助成金」の利用や厚生労働省が用意しているさまざまな「人材育成支援策」を受けることもできます。
また、従業員の定着化・雇用の安定化が図れ、計画的な人材育成によって事業所の戦力増強や収益の拡大等も狙うことができます。
■賃金・移動経費の助成
季節労働者を対象期間 (12月16日から翌年の3月15日)中、以下の形態で継続雇用し、かつ対象期間の翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれるとき、賃金・移動就労経費の助成が受けられます。
①事業所内就業………………同一の事業所で継続雇用
②事業所外就業………………他の事業所に配置転換、労働者派遣、在籍出向等
③業務転換同一の事業所内で季節的業務以外の業務へ転換(※一定の要件があります)。
■支給回数・支給額
●事業所内就業及び事業所外就業の場合、対象労働者1名につき継続して3回まで支給します。
新規継続労働者(1回目) ・対象期間中の支払賃金額の2/3の額 (71万円を限度)
○ 継続(2回目)・再継続労働者(3回目)・・・ 対象期間中の支払賃金額の1/2の額 (54万円を限度)※ 65歳以上の方も申請対象労働者の要件を満たしていれば継続 (2回目)・再継続労働者(3回目)として申請することができます。
●業務転換の場合は、業務転換を開始した日から起算して6ヶ月の期間について、事業主の方が支払った賃金額の1/3の額 (71万円を限度)を支給します。
■その他の助成
●休業助成
季節労働者を継続雇用したものの、一時的に休業させ、休業手当を支払った場合。
対象労働者1名につき事業所内・外就業の申請回数 3回のうち、2回まで支給されます。
(事業所内・外就業の対象となる措置の条件を満たすこと)
○ 1回目・・・休業期間中の支払休業手当と対象期間中の支払賃金額(休業手当除く)の合計の1/2の額
○ 2回目…休業期間中の支払休業手当と対象期間中の支払賃金額(休業手当除く)の合計の1/3の額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域内に居住する季節労働者の方の通年雇用
2026/12/16
2027/06/15
■支援の対象となる事業主
北斗市・七飯町・森町・鹿部町に事業所が在り、次のすべてに該当する事業主
雇用保険の適用事業所の事業主
事業の利用により季節労働者の通年雇用化に資することが見込まれる事業主
■指定業種
①建設業 ②林業 ③ 採石業および砂・砂利または玉石の採取業 ④水産食料品製造業 ⑤ 野菜缶詰・果実缶詰または農産保存食料品の製造業 一般製材業 ⑦セメント製品製造業 ⑧特定貨物自動車運送業 建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く)の製造業 建設現場において据付作業を行う「造作材製造業(建具を除く)」「建具製造業」「鉄骨製造業」 「建設用金属製品製造業 (鉄骨を除く)」 「金属製サッシ・ドア製造業」「鉄骨系プレハブ住宅製造業」「建築用金属製品製造業 (サッシ・ドア、建築用金物を除く)」「畳製造業」 農業(畜産農業および畜産サービス業を除く)
■対象となる季節労働者
9月16日以前から雇用されている人
11月31日現在雇用保険の特例一時金の受給資格の見込まれる人(一定の要件があります)。
※次の①から②までのいずれかに該当する人は対象から除かれます。
①管理監督的業務に従事する労働者または事業所に雇用される労働者のうち、季節的業務に従事しない人②出稼就労を常態とする人
必ず期限内に提出してください。
1 通年雇用届の提出(12/16~1/31)
2 支給申請書の提出(3/16~6/15)
南渡島通年雇用促進支援協議会 〒049-0192 北斗市中央1-3-10 「北斗市役所経済部水産商工労働課內」 TEL.0138-73-3111 平日 8:30~17:00/土日祝・年末年始
季節労働者を通年雇用することで、「通年雇用助成金」の利用や厚生労働省が用意しているさまざまな「人材育成支援策」を受けることもできます。
また、従業員の定着化・雇用の安定化が図れ、計画的な人材育成によって事業所の戦力増強や収益の拡大等も狙うことができます。
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