新潟県上越市:創業支援利子補給補助金(特定創業支援等事業修了者枠)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
2%
市では、幅広い創業の促進と雇用の創出を図るため、中小企業者の皆さんが創業や第二創業に要する資金を借り入れた場合、最大7年分の利子相当額を前渡しで補助します。
■補助対象経費 (積算条件)
①一般枠
補助対象借入額 :500 万円まで 借入年利率: 0.9%まで 利子支払期間: 7 年まで
②特定創業支援等事業修了者枠
補助対象借入額: 1,000 万円まで 借入年利率: 2.0%まで 利子支払期間 :7 年まで
■補助金額計算式
①一般枠
借入金に係る利子支払額(最大7年間分)かける(500万円/A)かける(0.9パーセント/B)
A:借入額。ただし、500万円未満の場合は500万円
B:借入に適用される年利率。ただし0.9パーセントを超えない場合は0.9パーセント
②特定創業支援等事業修了者枠
借入金に係る利子支払額(最大7年間分)かける(1,000万円/A)かける(2.0パーセント/B)
A:借入額。ただし、1,000万円未満の場合は1,000万円
B:借入に適用される年利率。ただし、2.0パーセントを超えない場合は2.0パーセント
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
〇共通要件(以下にすべてあてはまる方)
・市内に住所または主たる事業所を有する中小企業者であること。
・金融機関から事業のために資金を借り入れること。
・市税に滞納がないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業その他の公序良俗に反し、市長が補助金の交付を不適当と認める営業を行わず、または行っていないこと。
〇個別要件
1 一般枠
・創業から1年を経過していない個人または法人であること。
2 特定創業支援等事業修了者枠
特定創業支援等事業修了しており、次のいずれかに該当する方。
・創業から5年を経過していない個人または法人であること。
・既に事業を営んでいるものが、新分野進出のため、新たに会社を設立した場合であって、その設立の日以後5年を経過していない法人であること。
(注)令和7年度から創業塾修了者枠が特定創業支援等事業修了者枠に変更となっています。上越商工会議所が実施する「創業塾」または上越商工会議所・市内商工会の経営指導員が実施する「個別相談指導」が特定創業支援等事業に該当します。
■応募の制限
・融資実行前に補助金の申請が必要です(既に実行済みの融資は補助の対象になりません)。
・既往融資の借り換えを含む融資は補助の対象となりません。
・本補助金の交付は、一の中小企業者につき1回のみです。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■上越市創業支援利子補給補助金 交付申請等手続きの流れ
①金融機関への融資の相談
融資について、金融機関に相談してください。
②金融機関への融資申込み
申請書類を作成し、必要書類が揃っているかを確認の上、金融機関へ提出してください。
③市への補助金事前相談
申請書類を作成し、必要書類が揃っているかを確認の上、市産業政策課へ提出してください。
④申請書類審査
申請書受付後、市で書類審査を行います。また、必要に応じ、申請書類の記載内容等について申請者へ確認します。
⑤交付決定
書類審査後、申請内容が適切と認められる場合は、予算の範囲内で補助金の交付を決定します。
⑥融資の実行
金融機関から融資の実行※を受けてください。補助金交付決定前に融資の実行を受けた場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。 ※借入金が振り込まれることをいいます。
⑦実績報告
事業完了後1か月以内(最終は当該年度末まで)に、実績報告書類を市産業政策課へ提出してください。
⑧交付確定
実績報告書類の審査後、市が補助金の交付を確定します。実績報告に基づき、補助金を減額することもあります。
⑨請求書の提出
市から確定決定の連絡があり次第、補助金交付請求書(市所定様式)を作成し、市産業政策課へ提出してください。
⑩補助金のお支払い
市へ請求書の提出後2~3週間程度で、補助金額を金融機関口座へ振り込みます。
産業政策課 産業振興係 sangyou@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください。) Tel:025-520-5729 Fax:025-520-5852
市では、幅広い創業の促進と雇用の創出を図るため、中小企業者の皆さんが創業や第二創業に要する資金を借り入れた場合、最大7年分の利子相当額を前渡しで補助します。
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