岩手県遠野市:移住支援金事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

国の地方創生の支援を受けて、東京一極集中の是正、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における担い手不足解消のため、UIJターンによる起業・就業した方等を対象とした「移住支援金」交付事業を行っています。

※令和7年10月1日以降に転入した方向けの内容です。

世帯での移住の場合:100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、子ども1人あたり100万円を加算
単身での移住の場合:60万円


遠野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
UIJターンによる起業・就業すること

2025/04/01
2026/03/31
令和7年10月1日以降に転入した方
次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たし、(3)のア~オのいずれかに該当する方が対象となります。
(1)移住元要件
次のア及びイをどちらも満たす方。
ア 移住元の居住地
東京23区内に在住  又は
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域(注2)以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していたこと

イ 移住元の居住・通勤期間
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 かつ
住民票を移す直前に連続して1年以上
(注1)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間の修業年数を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、対象期間への加算が可能です。
(注2)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町

(2)移住先要件
次のア~ウの全てを満たす方
ア 遠野市へ転入したこと。
イ 支援金の申請が遠野市への転入後1年以内であること。
ウ 申請後、5年以上継続して遠野市に居住する意思があること。

(3)就業などの要件
次のア~オのいずれかに該当する方
ア マッチング支援事業の支援対象法人に就業した方に関する要件
次の全てに該当すること。
・就業した勤務地が、遠野市内に所在すること。
・就業した事業所が、「移住支援金対象法人」としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載している求人であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
・上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・移住支援金対象法人一覧|シゴトバ クラシバ いわて - 岩手の仕事・就職情報サイト - (shigotoba-iwate.com)

イ 専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ウ 起業に関する要件
・岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方

エ テレワークに関する要件
次の全てに該当すること。
・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・市内でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・内閣府地方創生推進室が実施する新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型)又はデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))若しくはこれらの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

オ 関係人口に関する要件(※現在掲載してる要件は、令和7年10月1日以降に転入した方向けのものです)
①及び②の要件を満たす者
① 次のいずれかに該当する者
・遠野市の移住体験ツアーに参加経験を有する者
・岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している者
・遠野市に移住相談を行った後、市が委託により運営するお試し居住体験住宅を利用したことがある者
・遠野市の空き家バンクを利用して移住した者

② 地域の担い手等の要件として次のいずれかに該当する者
・農林水産業の法人又は個人事業主等に雇用就業している者
・自営により農林水産業を行っている者(ただし、業により生産された物を販売している者に限る。)
・3親等以内の親族が経営する事業を継承する者
・市内の郷土芸能団体の活動に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
・23区以外の東京圏(条件不利地を除く)に在住していた方
・岩手県内に転入し、転入から1年が経過しておらず、転入時39歳以下の方
・その他要件があります。 
ただし、「いわて若者移住支援金」又は「いわて若者移住支援金(新卒者向け)」と、遠野市移住支援金との重複受給はできません。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■令和7年10月1日以降に転入した方
令和7年10月1日以降に転入した方で、本ページの要件を満たした方は移住支援金の申請ができます。
(申請期限:転入した日から1年以内)

■令和7年9月30日以前に転入した方
対象要件や手続き方法等が異なるため、お問合せください。
(申請期限:転入した日から1年以内)
問合せ先 遠野市産業部観光交流課(電話 0198-62-2111 代表)

産業部/観光交流課 電話 0198-62-2111(代表)

国の地方創生の支援を受けて、東京一極集中の是正、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における担い手不足解消のため、UIJターンによる起業・就業した方等を対象とした「移住支援金」交付事業を行っています。

※令和7年10月1日以降に転入した方向けの内容です。

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