全国:芸術文化振興基金による助成(地域の文化振興等の活動/美術館等展示)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 0%

全ての国民が芸術文化に親しみ、自らの手で新しい文化を創造するための環境の醸成とその基盤の強化を図ることを目的に、地域における芸術の創造・普及およびこれらを通じて地域の振興に寄与することが期待される美術館等の地域の文化施設の展示活動を支援します。
助成するにあたっては、活動主体の経営基盤、活動内容の採算性にも配慮します。

作品料、設営・運搬費、謝金、旅費、宣伝・印刷費、記録・配信費


独立行政法人 日本芸術文化振興会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成の対象となる者が、自ら設置または運営する文化施設において、自ら主催して行う美術展示活動。

2025/10/31
2025/11/13
■対象者
(1)活動を実施する主催者(当該活動の企画・制作および経費負担の責任を負う者)であり地域の文化の振興普及に係る活動を行うことを目的として設置された美術館、美術展示施設、博物館、その他の文化施設の設置者または運営者であって、次の①~③に該当する者。
※ 運営者とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者等で、当該文化施設の主催事業の企画・制作および経費負担の責任を負う者とする。
※ 美術展示を行う文化施設であれば、美術館のほか、民俗資料館や埋蔵文化財センター等の展示施設も対象とする。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 応募時点で、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する設置者または運営者を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、次の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が当該文化施設の設置者もしくは運営者であることが確認できること

① 助成対象活動の相談期間
令 和 7 年10月上旬~10月30日
助成対象活動の募集は、原則として年に1回、公募により行います。
助成金の交付の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)や応募手続についてはウェブサイトでご案内します。電話やメール、オンラインでのご相談も可能です。
② 助成金交付要望書の提出
10月31日~11月13日
定められた期間内に、電子申請により助成金交付要望書を当振興会へ直接提出してください。
③ 助成金交付要望書の審査、 助成対象活動の内定
12月~令 和8年3月下旬
提出された助成金交付要望書の内容を審査し、助成対象活動及び交付しようとする額を内定します。
④ 助成金交付内定の通知
3月末
助成対象活動に内定した団体(以下「内定者」という。)に対して交付内定通知書により通知します。
不採択となった団体に対しても審査結果を通知します。

〒102-8656 東京都千代田区隼町4-1 独立行政法人日本芸術文化振興会 企画部 基金・助成事務局 地域文化助成課 地域文化第一係 【電話番号】050-1754-5896【E-mail】 chiiki-nt@ntj.jac.go.jp

全ての国民が芸術文化に親しみ、自らの手で新しい文化を創造するための環境の醸成とその基盤の強化を図ることを目的に、地域における芸術の創造・普及およびこれらを通じて地域の振興に寄与することが期待される美術館等の地域の文化施設の展示活動を支援します。
助成するにあたっては、活動主体の経営基盤、活動内容の採算性にも配慮します。

運営からのお知らせ