全国:令和6年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港・港湾における脱炭素化促進事業)/2次公募

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 66%

本事業(※)は、船舶へ電力を供給する再生可能エネルギー由来の電源を用いた設備等の導入やコンテナターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱うハイブリッド型・電気自動車型トランスファークレーン、ハイブリッド型・電気自動車型ストラドルキャリア等の荷役機械の率先導入の支援を行うものです。

※正式名称: 令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業)

事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及び事務費であって、財団が承認した経費となります。

<利益排除について>
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事費を含む。)がある場合、補助対象事業の補助対象経費の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
このため、自社調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、基本的には原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の額とします。


一般財団法人 環境優良車普及機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①船舶へ電力を供給する自立型電源設備や陸上電力供給設備、又は港湾にてコンテナ貨物を取り扱う電気自動車型トランスファークレーン、電気自動車型ストラドルキャリア、ハイブリッド型トランスファークレーン及びハイブリッド型ストラドルキャリアを導入する事業であること。
②導入する設備の電源は原則として100%再生可能エネルギー由来※であり、商用電力は使用しないこと。
(自立型電源設備や陸上電力供給設備を導入する事業)
※再生可能エネルギー100%電力調達については、次のとおりとする。
(a) 申請者は、次に掲げる手法(1)から(3)(いずれかの組み合わせ含む)により、原則として申請者が申請する設備で使用する電力量に対する再生可能エネルギーの比率を100%とする。
(1)自家消費(専用線等)で接続された再エネ電源からの直接調達
(2)環境省が別に指定し、公表した再エネ電力メニューの購入
(3)再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来J-クレジット又はいずれか一方)の購入
(b) 補助金受給後3年間において、再生可能エネルギー100%電力調達の継続を証明すること。 なお、応募申請時に申告した手法を変更して調達を継続することは認めるが、再生可能エネルギー100%電力調達を継続するとともに、当該事業者の指示に従い、その変更内容を申告すること。

2024/08/06
2024/10/31
補助金の応募を申請できるものは、次に掲げる者とします。
ア) 民間企業(港湾運営会社含む)
イ) 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む)
ウ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ) その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
オ) 補助対象の設備等を ア)~エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業

共同実施について
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が上記ア)~オ)に記載の法人・団体に該当することが必要となります。
補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が、交付の対象となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)となり、本補助金の応募等を行います。他の事業者は共同事業者とします。
代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産の全部又は一部を取得する者に限ります。補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等もしくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。

※ファイナンスリースを利用する場合
ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する上記ア)~エ)に該当する事業者との共同申請とします。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。

(1) 公募期間
令和6年8月6日(火)から同年10月31日(木)18時(必着)
※月単位で応募案件を取りまとめ、審査・採択いたします。
※上記期間にかかわらず、補助金予算の上限額まで達することが判明した場合は、それ以降の公募受付を終了させていただくことがあります。

(2) 応募方法
以下の執行団体のホームページを御覧ください。
○ 公益財団法人 北海道環境財団 補助事業部
  https://www.heco-hojo.jp/yR06/port.html

公益財団法人 北海道環境財団 補助事業部 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1 伊藤ビル7F E-mail:port_ask@heco-hojo.jp

本事業(※)は、船舶へ電力を供給する再生可能エネルギー由来の電源を用いた設備等の導入やコンテナターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱うハイブリッド型・電気自動車型トランスファークレーン、ハイブリッド型・電気自動車型ストラドルキャリア等の荷役機械の率先導入の支援を行うものです。

※正式名称: 令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業)

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