再生医療等実用化研究事業

上限金額・助成額6000万円
経費補助率 定額%

【補助率詳細】
■1課題当たり年間6,000万円(上限)
■間接経費:直接経費に対して一定比率(30%上限)
≪引用元:公募要領p.4(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究開発参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該委託研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究開発代表者・研究開発分担者の人件費を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他 上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費
 例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費
用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外
の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該委託研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.29(8.2.1 委託研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■公募内容
再生医療等製品の開発で実施する非臨床安全性試験や各臨床研究に用いる「細胞加工製品」(薬機法)や「特定細胞加工物」(安確法)については品質の一貫性、同等性/同質性を確保する必要があり、求める品質の「細胞加工製品」(薬機法)や「特定細胞加工物」(安確法)を供給できる製法の確立を再生医療等製品の開発初期段階から実施することが望まれます。
今回、「細胞加工製品」(薬機法)や「特定細胞加工物」(安確法)のシーズの開発を目指す研究開発課題について、実用化を見据えた製法確立を行う研究を支援します。
以下に本公募課題にて想定する研究内容を例示しますが、これらに限りません。
(研究開発課題の例) ‐ First in Human 試験の実施に先立ち、製造工程の最適化を行う研究 ‐ First in Human 試験に使用する治験製品の製造方法を確立する研究

■求められる成果
非臨床安全性試験、又は臨床研究に使用する「細胞加工製品」(薬機法)又は「特定細胞加工物」(安確法)の製造方法を確立すること。
研究終了年度あるいは翌年度に、臨床開始準備に係る公募あるいは臨床研究の実施に係る公募に応募すること(応募できる研究段階に至ること)。

■留意事項
(A)以下の全ての要件を満たす研究開発課題であることが採択条件となります。(要件を満たさない研究開発課題は不受理になることがあります。)
‐ 疾患モデル動物における結果等から、ヒトでの対象疾患に対する有効性が、エビデンスに基づいて説明可能であること(非臨床 PoC が確立していること)。また、想定する作用機序を説明できるデータが得られていること。
‐ アカデミア発の「細胞加工製品」(薬機法)及び「特定細胞加工物」(安確法)のシーズの開発を目指す研究開発課題であること。
(B)製法確立を行う研究に伴う「細胞加工製品」(薬機法)又は「特定細胞加工物」(安確法)の品質の確認のための試験の実施(工程内管理試験、確認試験、純度試験、無菌試験、力価試験、不純物試験、含量試験等)は支援の対象です。
(C)本公募課題では医師主導治験等の臨床研究そのものの支援は行いません。
(D)本公募課題では非臨床安全性に関する研究等の支援は行いません。
(E)分担研究機関として企業が参画することができます。当該企業が望む場合は研究開発費を配分することができますが、その場合は国内の企業に限ります。当該企業が分担する研究開発項目として、製造・品質管理に係る研究開発の支援を想定しており、当該企業は直接経費として消耗品費、人件費、外注費等を計上することができますが、物品費のうち資産(取得価格 50 万円以上、かつ耐用年数 1 年以上の研究用設備・ソフトウェアなど)に該当する経費を計上することはできません。ただし、本研究課題のみに使用する試作品等(外注にて製造したベクターなど)については、取得価格が50万円以上であっても、経費を計上することができます。
(F)研究終了時までに非臨床安全性試験に移行できないと判断される場合は、支援を途中で終了する可能性があります。

≪引用元:公募要領p.4-5(2.2 公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫

2024/03/06
2024/04/09
以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめ
などの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表研究機関及び分担研究機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則。海外で研究活動をする場合には、内容についてAMEDと契約時に必要な条件に適す るか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。
※所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途相談。
(1) 以下の(A)から(G)までに掲げる研究機関等に所属していること。
  (A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
  (B) 公設試験研究機関
  (C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
  (D) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
  (E) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
  (F) 非営利共益法人技術研究組合
  (G) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。

≪引用元:公募要領p.6-7(3.1 応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:令和6年3月 6 日(水)~令和6年4月9日(火)【 正午】(厳守)
書面審査:令和6年4月中旬~令和6年5月上旬(予定)
ヒアリング審査:令和6年6月中旬(予定)
採択可否の通知:令和6年7月上旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和6年8月上旬(予定)

AMED 医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課E-mail:A-kiki"AT"amed.go.jp

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