地球規模保健課題解決推進のための研究事業

上限金額・助成額1153万円
経費補助率 定額%

【補助率詳細】
• 研究開発費の規模(間接経費を含まず):
◦ 初年度: 1課題当たり年間1,153万円(上限)。
◦ 2年度目以降: 1課題当たり年間769万円(上限)。
• 注意事項: 申請額が年度予算上限を超えていた場合は不受理となります。研究開発費の規模および新規採択課題予定数等は、予算状況等により変動する可能性があります。

【対象経費】
• 直接経費:
◦ 物品費: 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用。
◦ 旅費: 研究参加者、外部専門家等の招聘対象者、臨床研究等における被験者および介助者に係る旅費。
◦ 人件費・謝金:
▪ 人件費: 当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(**研究力向上のための制度(PI人件費)**を含む)、研究開発代表者・研究開発分担者の人件費。
▪ 謝金: 講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等に係る謝金。
◦ その他: 研究成果発表費用、会議費、運搬費、機器リース・修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等)、ライセンス料、研究開発代表者の研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等。
◦ 次世代を担う理工系分野の人材育成の促進に係る経費(例:博士号取得者等による小・中・高等学校における授業や出前講座、研究成果のコンテンツ配信費用)も支出可能です。
• 間接経費:
◦ 直接経費に対して**一定比率(30%を上限)**で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として使用されます。
◦ 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、特殊法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、民間企業、私立大学等がAMEDと委託研究開発契約を締結して研究開発を実施する場合に措置されます。分担研究機関にも、配分される直接経費に応じて間接経費が配分されます(国の施設等機関等に所属する研究者を除く)。


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
• 公募する研究内容:
◦ 低・中所得国の健康・医療問題改善に向け、我が国で承認された医療機器・医療技術・医薬品の有効性、安全性、効率性等を評価するための国際共同チームでの実装・臨床研究。
◦ 我が国で承認されているものの、対象国の臨床現場で導入・普及されていない医療機器・医療技術等の実装研究を推進します。
◦ 研究を通じて現地適応性、医療コスト、持続発展可能性等についても調査し、将来的な実用化・事業化に向けた戦略も検討します。
◦ アフリカ地域を対象とした提案を歓迎します。
• 事業の目標と成果:
◦ 国際共同チームでの臨床研究を通じて、国際的に公衆衛生上大きな課題となっている疾病の改善に貢献し、対象国において新たな診断法・治療法・予防法の実用化・実装化を目指します。
◦ 最終的なゴールとして、WHO Pre-Qualificationの取得、WHOガイドラインへの掲載、WHO Compendiumへの掲載、国際機関による国際調達、対象国等の薬事規制当局による承認、対象国における研究成果に基づく診療プロトコール確立・臨床ガイドライン策定、対象国での活用等が挙げられます。
• 研究開発のステージ:
◦ 第一ステージ(初年度~2年度目目安): 法規レビュー、国際共同研究契約締結、プロトコール精緻化・同意説明文書作成、倫理審査承認、医療機材・薬品等の輸出入確実化、現地適応性・医療コスト・持続発展可能性等の調査を含む活用・事業化戦略策定。
◦ 第二ステージ(3年度目以降目安): 実装研究または臨床研究の実施と結果分析、活用戦略の実施など。

2025/04/24
2025/05/26
• 研究開発代表者:
◦ 国内の研究機関等(国の施設等機関、公設試験研究機関、大学、民間企業の研究開発部門、独立行政法人、公益法人、技術研究組合等)に所属し、主たる研究場所とし、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(1名)。
◦ 日本国外の研究機関等に所属する研究者も、採択後に日本国内の研究機関に所属する体制が取れれば応募可能。
◦ 特定の研究機関に所属していない場合も、事前にAMED事業担当課へ問い合わせる必要があります.
◦ スタートアップ企業等の場合、財務状況の健全性が確認できること。
◦ 当該公募年度に研究開発代表者として本事業に参画を予定している場合、本公募に応募できません。
• 若手研究者の参画:
◦ 若手研究者(研究開発代表者又は研究開発分担者)が1名以上参画することが必須です。
◦ 「若手研究者」とは、研究開発開始年度の4月1日時点で、①満43歳未満の者(昭和57年4月2日以降生まれ)、または②博士号取得後10年未満の者のいずれか高い方を指します。
◦ 出産・育児または介護により研究に専念できない期間があった場合、当該期間分(最長2年)を年齢または博士号取得後の期間に加算できます。
• その他: 課題の遂行に必要な施設・設備が使用でき、契約手続き等の事務が行えること。知的財産権および研究開発データの取り扱いに責任を持てること。事業終了後も研究開発を推進し、AMEDの追跡調査等に協力すること。
2. 申請内容・計画に関する要件:
• 日本のアカデミアと企業(必要な場合)が連携し、研究実施国にカウンターパートを設置した国際共同チームでの実装・臨床研究の提案であること。
• 低・中所得国の患者を対象とする場合、日本の医師免許を有する医師と研究実施国の医師免許を有する共同研究機関の医師が研究を主導することが望ましい。
• 実装研究においては、医師免許のない研究者や公衆衛生分野の経験者、企業からの応募も可能ですが、3年度目以降はアカデミア研究者を中心に実施し、倫理委員会を通すこと。
• 研究全体の目標を達成するためのロードマップが明確であること。
• 研究開発体制に含む疫学専門家は、日本疫学会等の認定資格や同等の知識・経験があることが望ましい。
• 研究班の構成員のジェンダーバランスおよび若手研究者の積極的な参画に配慮すること.
• 新規に人の検体やデータを取得する計画がある場合、AMEDが作成したモデル文案を用いた説明文書で同意を得ることを求める.
• 研究開発計画は、関係する国の法令・倫理指針等を遵守すること。
• 研究開発代表者が提案書類を提出する際、代表研究機関および全ての共同研究機関の了承を得ること。
• 治験または臨床試験の研究開発提案の場合、プロトコールコンセプトの提出が必須。
• 実用化段階に移行する研究開発課題は、治験を開始するごとに、事前にPMDAのレギュラトリーサイエンス戦略相談等(対面助言)により合意した研究開発計画で実施すること。
• 治験または臨床試験を行う際、生物統計家の関与は必須。
• 臨床研究を実施する研究開発提案は、jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)への登録により付番される「臨床研究実施計画番号」を提案書に明記すること。
• 動物実験を伴う研究の場合、所属研究機関において外部検証を受検するよう努める。
• 医薬品の実用化に係る研究開発課題は、「研究マネジメントに関するチェック項目(医薬品)」の「チェック項目記入表」の提出が必須。
• 医療機器の実用化に係る研究開発課題は、「医療機器開発マネジメントに関してのチェック項目記入表」の提出が必須。
• 不合理な重複および過度の集中に該当しないことを確認するため、同時に応募した研究開発課題の情報を提案書に必ず記載し、他の競争的研究費に採択された場合は速やかにAMEDに報告すること。
• **データマネジメントプラン(DMP)**を委託研究開発契約等の締結時に提出すること。
• ヒト全ゲノムシークエンス解析を実施する研究課題は、その解析に用いるプロトコール情報の提出が必須。

提案書類受付期間:令和7年4月 24 日(木)~令和7年5月 26 日(月)
書面審査:令和7年 6 月上旬~令和7年6月下旬(予定)
ヒアリング審査:
・領域 A:令和7年 7 月 11 日(金)(予定)
・領域 B:令和7年 7 月 18 日(金)
・領域 C:令和7年 7 月 28 日(月)
・領域 D:令和7年 7 月 21 日(月・祝)
・領域 E:令和7年 7 月 11 日(金)
・革新的基礎研究:令和7年 7 月 25 日(金)
採択可否の通知:令和7年9月中旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和7年9月下旬(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構創薬事業部 疾患医薬品研究開発課E-mail: koubo-jisedai@amed.go.jp

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