全国:令和6年度補正 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業)/3次募集

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

地方公共団体等所有施設及び民間業務用建築物等(以下「業務用建築物」という)において、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる建物(以下「ZEB」という。)の実現に必要となる省エネ・省 CO2 性の高いシステムや設備機器等の導入にかかる費用の一部を支援します。

ZEB 化事業を行うために必要な建築物省エネ法第 27 条に基づく第三者評価機関による認証を受けるために必要な費用、設備費、工事費及び事務費


一般社団法人 静岡県環境資源協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
業務用建築物において、ZEB の実現に必要な省エネ・省 CO2 性の高いシステムや高性能設備機器等を導入する事業

2025/09/01
2025/09/26
■対象事業の基本的要件
・事業を行うための実績・能力があり、実施体制が構築されていること。
・提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
・本事業の補助により導入する設備等について、国から他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。また、再生可能エネルギー設備においては、固定価格買取制度(FIT)等による売電を行わないものであること。

⯀補助金を申請できる者
実施要領第3(2)に規定する者のうち、補助対象事業の目的に即した機器等を国内の業務用建築物等に導入する者(建築主等)であって日本国内で事業を営んでいる者とする。なお、区分「(コ) その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者」に該当する場合は交付申請前に SERA に相談
の上、必要な手続(協議)を行うこと。
(ア) 民間企業
(イ) 個人事業主
(ウ) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ) 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(オ) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(カ) 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
(キ) 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
(ク) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(ケ) 地方公共団体(都道府県、政令市、中核市及び施行時特例市を除く)
(コ) その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者

■交付申請
交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

■お問合せ先
質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。
〇メールお問合せ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター ZEBグループ
Email:zeb@siz-kankyou.or.jp
〇一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
〒420-0852
静岡市葵区紺屋町12-6
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162

一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター ZEBグループ Email:zeb@siz-kankyou.or.jp

地方公共団体等所有施設及び民間業務用建築物等(以下「業務用建築物」という)において、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる建物(以下「ZEB」という。)の実現に必要となる省エネ・省 CO2 性の高いシステムや設備機器等の導入にかかる費用の一部を支援します。

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