京都府亀岡市:ものづくり産業経営安定化支援助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 1.5%

亀岡市では、経営の安定化を目的として製造にかかる設備を更新、または新たに取得される商工業者に対し助成金を交付しています。
本制度は、令和6年1月2日以降に取得した製造にかかる設備が対象となります。

■補助対象経費
製造を目的とした設備(償却資産)
1機械の取得価格が1,000万円以上のもの
固定資産(償却資産)として申告するもの

■補助金額
固定資産税相当額(固定資産税課税標準額×1.5%)
※ただし、交付は1設備につき1回に限ります。
亀岡商工会議所に加入していない場合は上記の額に80%を乗じた額とします。


亀岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に事業所を有する商工業者が、製造を目的とした設備(償却資産)を更新または新たに取得する取り組み。

2025/04/01
2027/01/29
市内に事業所を有する商工業者
ただし、亀岡市企業立地促進条例の企業立地奨励金の適用期間内の事業所は除きます。

■申請方法
〇提出書類
・交付申請書
・設備(償却資産)の写真、配置図
・償却資産申告書(償却資産課税台帳)および種類別明細書の写し
・償却資産種類別明細書兼課税台帳(評価調書)
・市税完納証明書
・亀岡商工会議所が発行する会員証明書(亀岡商工会議所に加入している場合のみ)

■申請時期
設備(償却資産)を取得した年の翌々年の1月末日まで
ただし、当該設備に係る初年度の固定資産税の納付を完了した日以降
※様式は公募ページからダウンロードできます。

商工観光課商工振興係 京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所 3階 Tel:0771-25-5033 Fax:0771-25-4400

亀岡市では、経営の安定化を目的として製造にかかる設備を更新、または新たに取得される商工業者に対し助成金を交付しています。
本制度は、令和6年1月2日以降に取得した製造にかかる設備が対象となります。

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