北海道北斗市:UIJターン新規就業支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 定額%

東京圏からUIJターンによる新規就業を促進するため、北斗市へ移住して一定の要件を満たした方を対象に移住支援金を支給いたします。

世帯での移住の場合:100万円
なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。
単身での移住の場合:60万円


北斗市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から北斗市へ移住し、就業または起業すること

2025/04/01
2026/03/31
■世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、北斗市に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

■支給の対象者
次の要件のいずれにも該当するする必要があります。

〇移住元に関する要件
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
 ただし、東京圏のうち条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方は通学期間も移住元の対象期間とできます。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上は東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと

〇移住先(北斗市)に関する要件
・移住支援金の交付申請時において、北斗市に転入後1年以内であること
・移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

〇就業、専門人材、起業、テレワーク、関係人口に関する要件
次の1~5のいずれかに該当する必要があります(1~5のそれぞれにおいて、全て要件を該当する必要があります)。
1.就業
・勤務地が東京圏以外または東京圏内の条件不利地域に所在すること
・就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人で、その掲載日以降に応募していること
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人(三セクやみなし大企業ではない等)に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
2.専門人材
・北海道が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業したこと
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
3.起業
・北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定から1年以内であること
4.テレワーク
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、北斗市を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと
・北斗市でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
5.関係人口
・北斗市の地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加していること
・北斗市に居住経験があり、農林水産業、家業等、バスやタクシー運転手、介護職や保育職に就業すること

〇その他
暴力団等反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
その他、北海道また北斗市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

■予備申請
交付対象要件を満たし、申請を予定している方は、下記の期間までに予備申請書を提出してください。
・転入後1年以内であること
・就業、専門人材に関する要件を満たす方の場合:就業後1ヶ月以内
・起業、テレワーク移住及び関係人口に関する要件を満たす方の場合:転入後1ヶ月以内

■交付申請
予備申請後、移住支援金の支給を希望される方は、下記の期間までに申請書など提出してください。
・就業、専門人材の方:就業後3か月以上経過後かつ転入後1年以内
・起業の方:地域課題解決型起業支援金交付決定日以降であり、かつ、転入後1年以内
・テレワーク移住、関係人口の方:転入後1年以内

総務部 企画課 企画係 電話: 0138-73-3111 Fax: 0138-73-6970

東京圏からUIJターンによる新規就業を促進するため、北斗市へ移住して一定の要件を満たした方を対象に移住支援金を支給いたします。

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