東京都江東区:中小企業広告掲載費補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

区内中小企業が、市場開拓・販路拡大を目的として、自社の製品・サービスを広告する場合、その掲載料の一部を補助します。
※定件数:30件
※予算が無くなり次第終了となります。

 

第三者との契約に基づき、広告への掲載の直接の対価として支払う広告料、広告掲載料、広告運用料等


江東区
中小企業者,小規模企業者
区内中小企業が、市場開拓・販路拡大を目的として、自社の製品・サービスをPRすること

2025/04/07
2026/03/31
以下の要件を全て満たす中小企業者を対象とします。
①区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
②前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
③会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
④風営法第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。
⑤申請日の属する年度及びその直近2か年度において、本補助金(旧制度を含みます。)の交付を受けていないこと。
⑥国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付を受けていないこと。

■補助金交付申請書に以下の書類(コピー可)を添付し、受付窓口に提出してください。
①事業計画書
②履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)(注釈)3か月以内に取得したもの
③税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)
④前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人にあっては住民税及び個人事業税の納税証明書)
⑤広告を行う製品等の概要が分かる書類
⑥広告の方法が分かる書類
⑦補助対象経費の内訳及び金額が確認できる書類(見積書等)

■申請後の手続き
提出された交付申請書類の内容を審査の上、交付の適否を判断し、交付決定通知書を送ります。
広告掲載後、次の書類を揃えて速やかに提出してください。(3月31日必着)
・実績報告書・事業報告書(補助金交付決定通知時に同封します。)
・補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
・広告に係る契約の締結を証する書類                                             
・広告の事実を証する書類
補助金額は、補助金額確定通知書でお知らせします(請求書も同封)。
その後、請求書を提出していただき、補助金受領(口座振込)となります。

■受付窓口
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
地域振興部経済課産業振興係

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番 郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話番号:03-3647-2332 Fax:03-3647-8442

区内中小企業が、市場開拓・販路拡大を目的として、自社の製品・サービスを広告する場合、その掲載料の一部を補助します。
※定件数:30件
※予算が無くなり次第終了となります。

 

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