岐阜県加茂郡富加町:岐阜県東京圏からの移住支援事業における富加町移住支援事業 佐藤幸 2025年7月12日 上限金額・助成額※公募要領を確認 経費補助率 0% 富加町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)から町内に移住した方に対して、岐阜県と共同して移住支援金を支給します。 岐阜県東京圏からの移住支援事業における富加町移住支援事業は、岐阜県と富加町の予算で実施しているため、予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支援金が支給されない等、ご意向に添えない場合があります。 対象エリア富加町対象業種全業種目的創業・起業・スタートアップ 対象経費〇支援金額(テレワークに関する要件での移住以外の場合) 単身者:60万円 世帯:100万円 ※令和5年4月2日以降令和6年3月31日以前に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円が加算されます。 ※令和6年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は世帯につき30万円が加算されます。 ただし、18未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算額を算定するときは、申請日が属する年度の4月1日時点において、当該世帯員が18歳未満であることを満たすこととする。 ※起業の場合は、岐阜県地域課題解決型創業支援金の対象となる可能性があります。 〇支援金額(テレワークに関する要件での移住の場合) 単身者:30万円 世帯:50万円 ※令和6年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は世帯につき30万円が加算されます。 ただし、18未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算額を算定するときは、申請日が属する年度の4月1日時点において、当該世帯員が18歳未満であることを満たすこととする。 実施主体富加町 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から町内に移住し起業や就業をおこなうこと 公募開始日2025/04/01 公募終了日2026/03/31 主な要件次の(1)の要件を満たし、かつ(2)、(3)、(4)及び(5)のいづれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たすこと。 (1)移住等に関する要件 次に掲げるア、イ及びウに該当すること。 ア.移住元に関する要件 次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。 (ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 (イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) (ウ)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 イ.移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)令和5年4月2日以降に転入したこと。 (イ)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 (ウ)富加町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 ウ.その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (ウ)その他岐阜県又は富加町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (2)就職に関する要件 ア.一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 (イ)就業先が、岐阜県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (オ)求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。 (カ)当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 イ.専門人材の場合 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 (3)テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 (イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。 (4)本事業における関係人口に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)富加町内の法人等に就業、または富加町内で起業する者 (イ)法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された者 (ウ)県又は富加町が実施する移住定住施策への協力の意思のある者 (エ)移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思のある者 (5)起業に関する要件 申請日以前の1年以内に岐阜県が岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱に従い実施する起業支援金事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること。 (6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 イ申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 ウ申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月2日以降に転入したこと。 エ申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。 オ申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 手続きの流れ■交付申請 ※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 申請書(別記様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(別記様式第2号の1)及び本人確認書類に加え、第3条(1)の要件を満たし、かつ(2)、(3)、(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たすことを証する書類をご提出ください。 問い合わせ先企画課 企画係 電話:0574-54-2111(内線172) Fax:0574-54-2461 公式公募ページhttps://www.town.tomika.gifu.jp/docs/7666.html 富加町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)から町内に移住した方に対して、岐阜県と共同して移住支援金を支給します。 岐阜県東京圏からの移住支援事業における富加町移住支援事業は、岐阜県と富加町の予算で実施しているため、予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支援金が支給されない等、ご意向に添えない場合があります。
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